あつぎ文化芸術特別大使設置要綱

更新日:2024年04月05日

公開日:2021年04月01日

目的

第1条

 この要綱は、厚木市大使等設置規程(平成21年4月1日施行)に基づき、あつぎ文化芸術特別大使(以下「文化芸術特別大使」という)を設置することにより、本市の文化芸術の振興及び育成等を積極的に推進し、本市の文化芸術等を広く市内外に紹介するとともに、文化芸術を通して、元気のあるまちづくりに寄与することを目的とする。

職務

第2条

 文化芸術特別大使は、次に掲げる職務を行うものとする。

 (1)本市の文化芸術活動等を広く紹介及び宣伝すること。

 (2)さまざまな文化芸術情報の提供に関すること。

 (3)市の要請によるイベント等への出席に関すること。

 (4)その他文化芸術特別大使として必要な活動に関すること。

その他

第3条

 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、文化芸術特別大使と協議するものとする。

附則

 この要綱は、平成22年3月17日から施行する。

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