厚木市立図書館寄贈資料取扱基準

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

この基準は、厚木市立図書館(以下「図書館」という。)への寄贈資料の有効活用を図るため、寄贈に係る取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

寄贈の受領

第2条

寄贈申出を受けた場合は、処理判断を図書館に一任することを前提に受領するものとする。
2 視聴覚資料については、著作権法(昭和45年法律第48号)上譲渡又は貸出しが認められていないものは受領することができない。
3 必要に応じて礼状又は受領書を送付する。

資料の選定

第3条

受領した資料については、厚木市立図書館資料収集基本方針に基づき、図書館資料として受け入れるものの選定を行う。この場合において、判断の困難なものは資料選定委員会で決定する。

処理の種類

第4条

前条の選定に基づき、次の処理を行う。

  1. 適当と判断されるもの
    受入れ。この場合において、登録及び整理については、一般資料と同様とする。
  2. 図書館資料としては不要であるが、利用者には活用可能と判断されるもの
    リサイクル本コーナー又はリサイクル本展に提供
  3. 図書館及び利用者に不要、活用不可能、不適切等と判断されるもの
    廃棄

附則

この基準は、平成12年10月18日から施行する。

附則

この基準は、平成20年6月1日から施行する。

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市民交流部 中央図書館 図書館係
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厚木市中町1-1-3(厚木シティプラザ2から4階、地下1階)
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