厚木市立図書館寄贈資料取扱基準

更新日:2024年10月10日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

この基準は、厚木市立図書館(以下「図書館」という。)への寄贈資料の有効活用を図るため、寄贈に係る取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

受領の条件

第2条

図書館において寄贈を受ける資料は、廃棄処分を含め、その取扱いを図書館長に一任することを条件に受領するものとする。

2 受領することができる資料は、厚木市立図書館資料収集基準(以下「資料収集基準」という)に準拠するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する資料は、受領しない。

(1) 汚損、破損、書き込み等があり、利用及び保存に適さない資料

(2) 視聴覚資料については、著作権法(昭和45年法律第48号)において譲渡又は貸出しが認められていない資料

(3) その他図書館長が必要と認めない資料

寄贈の申出

第3条

図書館に資料を寄贈しようとする者(以下「寄贈者」という。)は、寄贈申出書に必要事項を記入し、寄贈資料に添えて提出するものとする。ただし、郵送等により寄贈する場合又は図書館長が認めた場合は、寄贈申出書の添付を省略することができる。

2 寄贈資料の取扱いについては、寄贈者に対し連絡をしないものとする。

資料の選定

第4条

受領した寄贈資料については、資料収集基準に基づき、図書館の蔵書として受け入れるものの選定を行う。この場合において、判断の困難なものは資料選定会議で決定する。

資料の処理

第5条

前条の選定に基づき、次の処理を行う。

(1) 蔵書として受け入れるものについては、一般資料と同様に登録及び整理を行う。

(2) 蔵書として受け入れないもの

ア 利用者には活用可能と判断されるものについては、リサイクル本コーナー又はリサイクル本展に提供する。

イ 図書館及び利用者に不要、活用不可能、不適切等と判断されるものについては、廃棄する。

礼状等の送付

第6条

図書館長は、寄贈資料を受領したときは、必要に応じて寄贈者に対して礼状又は受領書を送付する。

篤志の表示

第7条

図書館の蔵書として受け入れることとした寄贈資料には、原則として寄贈者の氏名等を記載しない。ただし、図書館長が認めた場合は、篤志を表示することができるものとする。

附則

この基準は、平成12年10月18日から施行する。

附則

この基準は、平成20年6月1日から施行する。

附則

この基準は、令和6年10月8日から施行する。

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