厚木市立図書館障がい者サービス実施要綱
趣旨
第1条
この要綱は、図書館において実施する障がい者サービス(以下「障がい者サービス」という。)の内容、手続等について必要な事項を定める。
内容
第2条
障がい者サービスは、次のとおりとする。
- 朗読サービス
- 郵送サービス
- 視覚障がい者用録音資料の貸出し
- 点字図書の貸出し
- 布の絵本の貸出し
- マルチメディアデイジ-の貸出し
対象
第3条
障がい者サービスを受けることができるものは、次の表のとおりとする。
区分 |
対象 |
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厚木市立図書館条例施行規則(令和6年厚木市規則第3号。以下「規則」という。)第7条に規定する者で、身体障害者手帳(視覚障がいに限る。)の交付を受けているもの |
郵送サービス |
規則第7条に規定する者で、身体障害者手帳の交付を受けているもの |
布の絵本の貸出し |
規則第7条に規定する者で、身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けているもの |
マルチメディアデイジーの貸出し |
規則第7条に規定する者で、身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けているもの |
登録
第4条
障がい者サービスを利用しようとする者は、「障がい者サービス登録申込書」を提出し、登録を受けなければならない。この場合において、登録の有効期間は、登録の日から翌々年の3月31日までとする。
2 団体貸出等を利用しようとする団体は、「団体貸出登録申込書」を提出し、登録を受けなけなければならない。この場合において、登録の有効期間は、登録の日からその年度末とする。
朗読サービス
第5条
朗読サービスに用いる資料は、原則として厚木市立図書館が用意する。
2 利用申込みは、利用する日の30日前から3日前までに、口頭、電話又は文書により行うものとする。
3 利用時間は1人1日当たり4時間以内とし、利用回数は1人1週間当たり2回以内とする。
4 朗読サービスは、中央図書館の朗読サービスルーム又は録音室で行うものとし、朗読時間は、中央図書館3階部分の開館時間内とする。
5 朗読者は、職員又は障がい者サ-ビス協力者とする。
郵送サービス等
第6条
第2条第2号に規定する郵送サービスによる図書館資料の貸出申込みは、口頭、電話又は文書により行うものとし、貸出期間は、貸し出した日の翌日から起算して4週間以内(郵送期間を含む。)とする。
2 第2条第3号に規定する視覚障がい者用録音資料の貸出点数は、厚木市立図書館所蔵資料について10タイトル以内とし、貸出期間は、貸し出した日の翌日から起算して4週間以内(郵送期間を含む。)とする。
3 第2条第4号に規定する点字図書の貸出点数は、厚木市立図書館所蔵資料について30冊以内とし、貸出期間は、貸し出した日の翌日から起算して4週間以内(郵送期間を含む。)とする。
4 第2条第5号及び第6号に規定する布の絵本及びマルチメディアデイジーの貸出点数は、各々5タイトル以内とし、貸出期間は、貸し出した日の翌日から起算して2箇月以内とする。
5 貸出し又は返却の方法は、郵送又は持参とし、郵送料は図書館が負担する。この場合において、移動図書館及びオンラインネットワークで結ばれた公民館図書室へ返却することができる。
附則
この要綱は、平成13年1月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年2月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年1月4日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
市民交流部 中央図書館 図書館係
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厚木市中町1-1-3(厚木シティプラザ2から4階、地下1階)
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更新日:2023年01月04日
公開日:2021年04月01日