厚木市立図書館障がい者サービス実施要綱

更新日:2023年01月04日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

この要綱は、図書館において実施する障がい者サービス(以下「障がい者サービス」という。)の内容、手続等について必要な事項を定める。

内容

第2条

障がい者サービスは、次のとおりとする。

  1.  朗読サービス
  2.  郵送サービス
  3.  視覚障がい者用録音資料の貸出し
  4.  点字図書の貸出し
  5.  布の絵本の貸出し
  6. マルチメディアデイジ-の貸出し

対象

第3条

障がい者サービスを受けることができるものは、次の表のとおりとする。

概要

区分

対象

  • 朗読サービス
  • 視覚障がい者用録音資料の貸出し
  • 点字図書の貸出し

厚木市立図書館条例施行規則(令和6年厚木市規則第3号。以下「規則」という。)第7条に規定する者で、身体障害者手帳(視覚障がいに限る。)の交付を受けているもの

郵送サービス

規則第7条に規定する者で、身体障害者手帳の交付を受けているもの

布の絵本の貸出し

規則第7条に規定する者で、身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けているもの

マルチメディアデイジーの貸出し

規則第7条に規定する者で、身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けているもの
市内に所在する小・中学校の特別支援学級

登録

第4条

 障がい者サービスを利用しようとする者は、「障がい者サービス登録申込書」を提出し、登録を受けなければならない。この場合において、登録の有効期間は、登録の日から翌々年の3月31日までとする。
2 団体貸出等を利用しようとする団体は、「団体貸出登録申込書」を提出し、登録を受けなけなければならない。この場合において、登録の有効期間は、登録の日からその年度末とする。

朗読サービス

第5条

朗読サービスに用いる資料は、原則として厚木市立図書館が用意する。
2 利用申込みは、利用する日の30日前から3日前までに、口頭、電話又は文書により行うものとする。
3 利用時間は1人1日当たり4時間以内とし、利用回数は1人1週間当たり2回以内とする。
4 朗読サービスは、中央図書館の朗読サービスルーム又は録音室で行うものとし、朗読時間は、中央図書館3階部分の開館時間内とする。
5 朗読者は、職員又は障がい者サ-ビス協力者とする。

郵送サービス等

第6条

 第2条第2号に規定する郵送サービスによる図書館資料の貸出申込みは、口頭、電話又は文書により行うものとし、貸出期間は、貸し出した日の翌日から起算して4週間以内(郵送期間を含む。)とする。
2 第2条第3号に規定する視覚障がい者用録音資料の貸出点数は、厚木市立図書館所蔵資料について10タイトル以内とし、貸出期間は、貸し出した日の翌日から起算して4週間以内(郵送期間を含む。)とする。
3 第2条第4号に規定する点字図書の貸出点数は、厚木市立図書館所蔵資料について30冊以内とし、貸出期間は、貸し出した日の翌日から起算して4週間以内(郵送期間を含む。)とする。
4 第2条第5号及び第6号に規定する布の絵本及びマルチメディアデイジーの貸出点数は、各々5タイトル以内とし、貸出期間は、貸し出した日の翌日から起算して2箇月以内とする。
5 貸出し又は返却の方法は、郵送又は持参とし、郵送料は図書館が負担する。この場合において、移動図書館及びオンラインネットワークで結ばれた公民館図書室へ返却することができる。

附則

この要綱は、平成13年1月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年6月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成27年2月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和5年1月4日から施行する。

附則

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

関連ファイル

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