厚木市立図書館予約及びリクエスト実施要綱
趣旨
第1条
この要綱は、厚木市立中央図書館、移動図書館並びにオンライン・ネットワークで結ばれている依知北公民館、睦合北公民館、小鮎公民館、荻野公民館、森の里公民館、玉川公民館、相川公民館、睦合西公民館及び南毛利公民館の図書室(以下「図書館等」という。)における予約及びリクエストについて、必要な事項を定めるものとする。
用語
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるところによる。
- 予約 図書館等で所蔵している貸出可能な図書、雑誌、視聴覚資料(CD・ビデオ・DVD等)の優先貸出申込みをいう。
- リクエスト 図書館等で所蔵していない図書又は雑誌の優先利用申込みをいう。
- 新刊図書 刊行された月から3箇月以内の図書をいう。
利用者の資格
第3条
予約及びリクエストは、厚木市立図書館条例施行規則(令和6年厚木市規則第3号)第8条に規定する利用者等の登録をしているもので、同規則第9条に規定する登録の有効期間内のものが申し込むことができる。ただし、同規則第16条に規定する貸出の停止等に該当するもの及び厚木市立図書館利用制限基準(平成20年6月1日施行)第2条に規定する利用制限の対象者である場合は申し込むことができない。
予約及びリクエストの件数
第4条
予約及びリクエストができる件数は、次のとおりとする。
- 個人登録者 図書、雑誌、視聴覚資料(CD・ビデオ・DVD等)の合計で25件までとする。
- 団体登録者団体 図書又は雑誌の予約のみ20冊まで
予約及びリクエストの申込方法
第5条
予約は、予約(リクエスト)カード、館内利用者用端末、インターネットの図書館蔵書検索若しくは電話により、又は窓口において申し込むものとする。
2 リクエストは、予約(リクエスト)カード若しくは電話により、又は窓口において申し込むものとする。
3 電話による予約及びリクエストは、1人1日1回5件までとする。
4 新刊図書のリクエストは、市内に在住し、在勤し、又は在学している者とし、発売予定月の1箇月前から受け付けることができる。本市に通勤又は通学していない市外在住者については、受け付けることができない。
5 申込者は、申込みの際に、受取場所及び連絡方法を指定しなければならない。
受取場所及び連絡方法
第6条
受取場所及び連絡方法については、次のとおりとする。
- 受取場所 図書館等並びに依知南公民館、睦合南公民館、緑ヶ丘公民館、愛甲公民館及び荻野公民館上荻野分館の事務室
- 連絡方法 電話、携帯電話又は電子メールのうちいずれか1つ。ただし、連絡が不要の場合は、この限りでない。
取置期間
第7条
受取場所の取置期間は、連絡した日の翌日から開館している7日間とする。
2 指定された連絡方法で延べ7日間連絡がとれなかった場合で、次に予約又はリクエスト申込者がいる場合は、1回に限り予約又はリクエストの優先順位を1つ繰り下げる。
予約及びリクエスト申込みの取消し
第8条
図書館は、次の各号のいずれかに該当するときは、予約及びリクエストを取り消すことができる。
- 利用者から取消しの申出があったとき。
- 取置期間を経過したとき。
- 指定された連絡方法で延べ14日間連絡できなかったとき。
- 申込者に提供できないことを連絡したとき。
他館からの借用
第9条
図書館等で所蔵していない図書又は雑誌で、神奈川県内公共図書館等で所蔵している場合は、神奈川県内公共図書館等の相互貸借ガイドライン(平成17年4月15日施行)により借用し、申込者に提供することができる。
2 神奈川県内公共図書館等で所蔵していない場合は、市内大学図書図書館からの資料借用取扱要綱(平成20年6月1日施行)により、厚木市内の大学図書館から借用し、提供することができる。
3 前2項で規定する施設以外からの借用について申し込むことができるものは、市内に在住し、在勤し、又は在学する18歳以上の者とする。
4 借受けた図書又は、雑誌を紛失、汚損又は破損した場合は、貸出館の指定する条件で利用者が損害を賠償するものとする。
附則
この要綱は、平成24年1月4日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年1月25日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年10月20日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
市民交流部 中央図書館 図書館係
〒243-0018
厚木市中町1-1-3(厚木シティプラザ2から4階、地下1階)
電話番号:046-223-0033
ファックス番号:046-223-3183
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更新日:2024年04月10日
公開日:2021年04月01日