厚木市図書館協議会委員公募要綱
趣旨
第1条
この要綱は、厚木市図書館協議会委員(以下「委員」という。)の公募に関し、必要な事項を定めるものとする。
応募の資格
第2条
応募の資格は、次のとおりとする。
1 次のいずれかに該当する者で18歳以上のもの
ア 市内に在住し、在勤し、又は在学している者
イ 市内で公共的な活動をしている者
ウ 市に納税義務を負う者
2 本市の他の審議会等の委員でない者
3 本市の議員及び職員でない者
募集人員
第3条
公募による委員数は、2人とする。
委員の公募方法
第4条
公募による委員は、広報あつぎ及び厚木市ホームページで募集するものとする。
2 委員の公募に当たっては、厚木市図書館協議会委員応募申込書の提出を求めるものとする。
選考委員会の設置
第5条
委員の選考に当たり、公平かつ公正な選考を確保するため、合議制による選考委員会を設置する。
2 選考委員会は、次の職にある者をもって構成する。
(1)図書館主管部長
(2)図書館主管課長
(3)図書館主管係長
3 選考委員会に、選考委員長を置く。
4 選考委員長は、図書館を所管する部長の職にある者をもって充てる。
5 選考委員会は、選考委員長が招集する。
6 選考委員会の庶務は、中央図書館において処理する。
委員の選考
第6条
委員の選考は、選考委員会において行う。
2 委員の選考に当たっては、性別、社会的活動の経験及び提出された書類や面接において示された動機等を総合的に考慮するものとする。
委員の再募集等
第7条
委員の公募又は選考の結果、募集人員に達しなかった場合は、再募集又は関係団体からの推薦等により、委員を選考することができるものとする。
選考の結果
第8条
選考結果については、応募者本人に通知するものとする。
その他
第9条
この要綱に定めるもののほか、選考委員会の議事その他の運営に関し必要な事項は、選考委員長が選考委員会に諮って定める。
附則
この基準は、平成20年4月1日から施行する。
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(公開日:平成30年4月1日)
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更新日:2024年07月25日
公開日:2021年04月01日