厚木市図書館協議会傍聴に関する取扱基準
趣旨
第1条
この基準は、厚木市情報公開条例(平成13年厚木市条例第15号)第26条の規定に基づき、厚木市図書館協議会の会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
傍聴の手続
第2条
傍聴しようとする者は、受付に備付けの傍聴人名簿に住所、氏名、職業及び年齢を明記し、係員の指示を受けなければならない。
2 集団で傍聴しようとするときは、代表者は、あらかじめその旨を会長に申し出なければならない。
入場制限事項
第3条
次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
- 議事を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると明らかに認められる者
- 酒気を帯びていると認められる者
- 会議の妨害を目的として器物等を携帯している者
- その他会長が傍聴を不適当と認める者
傍聴定員
第4条
傍聴人の定員は10人とする。
遵守事項
第5条
傍聴人は、次の事項を守らなければならない。
- 見苦しくない服装をすること。
- 帽子、えり巻き、外とう、かばん、包装物等を着用し、又は携帯しないこと。
- 飲食又は喫煙をしないこと。
- 会議場の言論に対して賛否を表明し、又は拍手等をしないこと。
- 静かに傍聴し、議事の妨害になるような行為をしないこと。
- みだりに傍聴席を離れないこと。
- 他人に迷惑をかけるような行為をしないこと。
退場命令
第6条
会長は、会議場の秩序を乱す恐れがあると認めるときは、傍聴人に対して退場を命ずることができる。
会長の指示
第7条
傍聴人は、会長の指示に従わなければならない。
附則
この基準は、平成20年6月1日から施行する。
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日