図書館における入館制限に係る基準

更新日:2024年04月10日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

この基準は、厚木市立図書館条例施行規則(令和6年厚木市規則第3号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、入館の制限基準について必要な事項を定めるものとする。

第1号の取扱い

第2条

規則第1号に該当する者は、次のとおりとする。

  1. めいてい者
  2. 館内において他の利用者と争う者
  3. 異臭を放ち他の利用者に著しい不快を及ぼす者
  4. 騒音、怒声等を発し、又は、長時間にわたり会話をする等他の利用者に著しい不快を及ぼす者

第3号の取扱い

第3条

規則第3号に該当する者は、次のとおりとする。

  1. 厚木市立図書館条例施行規則第5条に規定する遵守事項に反する者
  2. 許可なく写真撮影をする者

附則

この基準は、平成20年6月1日より施行する。

附則

この基準は、令和6年4月1日より施行する。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

市民交流部 中央図書館 図書館係
〒243-0018
厚木市中町1-1-3(厚木シティプラザ2から4階、地下1階)
電話番号:046-223-0033
ファックス番号:046-223-3183

メールフォームによるお問い合わせ