厚木市立図書館条例施行規則別表の取扱基準

更新日:2024年11月29日

公開日:2021年04月01日

目的

第1条

この基準は、厚木市立図書館条例施行規則(令和6年厚木市規則第3号)別表の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

基準

第2条

厚木市図書館条例施行規則別表に掲げる館長が適当と認めるものは、次の表の左欄に掲げる図書館資料の区分に応じ、同表の右欄に掲げる館長が適当と認めるものとする。

図書館資料の区分 館長が適当と認めるもの
図書資料

(1) 厚木市が他の市町村と協定書を締結した広域利用に該当する者

(2) 厚木市に2週間以上滞在する者

(3) 厚木市に週3日以上通勤、通学、通院等する者

(4) 相互貸借を実施している団体機関

(5) 市内で活動している非営利団体

視聴覚資料

(1) 厚木市が他の市町村と協定書を締結した広域利用に該当する者

(2) 厚木市に2週間以上滞在する者

(3) 厚木市に週3日以上通勤、通学、通院等する者

電子書籍

(1) 厚木市に2週間以上滞在する者

(2) 厚木市に週3日以上通勤、通学、通院等する者

 

附則

この基準は、平成20年6月1日から施行する。

附則

この基準は、令和6年4月1日から施行する。

附則

この基準は、令和6年11月29日から施行する。

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