厚木市立図書館条例施行規則第7条第4号の取扱基準

更新日:2024年04月10日

公開日:2021年04月01日

目的

第1条

この基準は、厚木市立図書館条例施行規則(令和6年厚木市規則第3号)第7条第4号の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

基準

第2条

厚木市図書館条例施行規則第7条第4号に掲げる館長が適当と認めるものは、次のとおりとする。

  1. 厚木市が他の市町村と協定書を締結した広域利用に該当する者
  2. 厚木市に2週間以上滞在する者
  3. 厚木市に週3日以上通勤、通学、通院等する者
  4. 相互貸借を実施している団体機関
  5. 市内で活動している非営利団体

附則

この基準は、平成20年6月1日から施行する。

この基準は、令和6年4月1日から施行する。

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