厚木市立図書館の複写サービス取扱要綱

更新日:2024年04月10日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

この要綱は、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条及び厚木市立図書館条例施行規則(令和6年厚木市規則第3号)第18条の規定に基づき、厚木市立図書館(以下「図書館」という。)における複写サービスの取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

複写の対象

第2条

複写の対象は、図書館が所蔵する資料とする。ただし、作家の原稿ほか公表物ではないものについては、複写の対象から除外する。

複写の要件

第3条

複写は、利用者の調査又は研究の目的で図書館資料の1部分につき、1人1枚までとし、複写できる範囲は、別表のとおりとする。

複写の手順

第4条

複写を希望する者(以下「申請者」という。)は、図書館資料複写申込書に所定事項を記入し、図書館職員(以下「職員」という。)に提出しなければならない。
2 職員は、前項の規定により、図書館資料複写申込書を受理したときは、記入内容が著作権法の定める要件に反しないことを確認し、コイン式複写機の利用を許可する。
3 コイン式複写機の操作は、申請者が行い、必要に応じて職員が確認する。
4 利用者は、拡大又は縮小の選択及び用紙サイズを、自由に選択することができる。

複写料金

第5条

一般の利用については、行政文書の複写等の費用について(平成14年厚木市告示第51号)に基づき、単色刷り1枚については10円、多色刷り1枚については50円とする。
2 厚木市の公用業務に関するものは、無料とする。

領収書の発行

第6条

職員は、利用者の求めに応じ、領収書を発行する。

複写の留意事項

第7条

著作物の複写については、著作権法に定めるもののほか、著作権者の見解を確認できた場合は、著作権者の判断を尊重する。

附則

この要綱は、平成20年6月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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