厚木市立図書館団体貸出基準
趣旨
第1条
この基準は、厚木市立図書館条例施行規則(令和6年厚木市規則第3号)第6条第2項及び第13条第2項の規定に基づき、中央図書館、移動図書館及び図書館ネットワーク内公民館図書室における団体貸出しについて、必要な事項を定めるものとする。
対象資料
第2条
団体貸出しできる資料は、次のとおりとする。
- 図書及び雑誌(以下「図書資料」という。)
- パネルシアター及びその機材
- エプロンシアター
- 布の絵本
貸出数量及び期間
第3条
貸出数量及び期間は、次のとおりとする。
- 図書資料(1団体につき総貸出冊数は、300冊以内とする。)
- 中央図書館 1団体につき300冊以内で180日以内
- 移動図書館 1団体につき50冊以内で14日以内
- 公民館図書室 1団体につき50冊以内で180日以内
- パネルシアター及びその機材、エプロンシアター並びに布の絵本
中央図書館でのみ貸し出し、1団体につき5点以内で60日以内 - 大学図書館、公共図書館等との相互貸借
協定書、覚書等の定めるところによる。
貸出期間の延期
第4条
貸出期間の延長は、前条の貸出期間分1回までとする。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成15年1月1日から施行する。
附則
この基準は、平成20年6月1日から施行する。
附則
この基準は、令和6年4月1日から施行する。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
市民交流部 中央図書館 図書館係
〒243-0018
厚木市中町1-1-3(厚木シティプラザ2から4階、地下1階)
電話番号:046-223-0033
ファックス番号:046-223-3183
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更新日:2024年04月10日
公開日:2021年04月01日