厚木市立図書館団体貸出基準

更新日:2024年04月10日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

この基準は、厚木市立図書館条例施行規則(令和6年厚木市規則第3号)第6条第2項及び第13条第2項の規定に基づき、中央図書館、移動図書館及び図書館ネットワーク内公民館図書室における団体貸出しについて、必要な事項を定めるものとする。

対象資料

第2条

団体貸出しできる資料は、次のとおりとする。

  1. 図書及び雑誌(以下「図書資料」という。)
  2. パネルシアター及びその機材
  3. エプロンシアター
  4. 布の絵本

貸出数量及び期間

第3条

貸出数量及び期間は、次のとおりとする。

  1. 図書資料(1団体につき総貸出冊数は、300冊以内とする。)
    1. 中央図書館 1団体につき300冊以内で180日以内
    2. 移動図書館 1団体につき50冊以内で14日以内
    3. 公民館図書室 1団体につき50冊以内で180日以内
  2. パネルシアター及びその機材、エプロンシアター並びに布の絵本
    中央図書館でのみ貸し出し、1団体につき5点以内で60日以内
  3. 大学図書館、公共図書館等との相互貸借
    協定書、覚書等の定めるところによる。

貸出期間の延期

第4条

貸出期間の延長は、前条の貸出期間分1回までとする。

附則

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成15年1月1日から施行する。

附則

この基準は、平成20年6月1日から施行する。

附則

この基準は、令和6年4月1日から施行する。

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