厚木市立公民館図書室管理運営要綱

更新日:2024年04月12日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

この要綱は、中央図書館とオンライン・ネットワークを結ぶ公民館図書室(以下「図書室」という。)の管理及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

休室日

第2条

図書室の休室日は、次のとおりとする。

  1. 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
  2. 特別整理期間として市長が定める期間
  3. 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(第1号に掲げる日を除く。)
  4. 中央図書館の施設保守日
  5. 公民館の施設点検等の日

開室時間

第3条

開室時間は、午前10時から午後零時30分まで及び午後1時30分から5時までとする。ただし、荻野公民館図書室及び南毛利公民館図書室は、午前10時から午後5時までとする。

資料の貸出しの冊数、期間及び方法

第4条

資料の貸出しの冊数、期間及び方法については、厚木市立図書館条例施行規則(令和6年厚木市規則第3号)の規定を準用する。

この場合において、同規則の規定にかかわらず、団体貸出しにおいて、1団体に対して貸し出すことができる図書資料は、50冊以内とする。

職員の配置

第5条

図書室の円滑な管理運営を行うため、公民館図書室嘱託員を配置する。

附則

この要綱は、平成11年10月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成17年6月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年6月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成29年1月25日から施行する。

附則

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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