厚木市立図書館の資料の弁償に関する取扱基準
趣旨
第1条
この要綱は、厚木市立図書館条例施行規則(令和6年厚木市規則第3号。以下「規則」という。)第17条の規定に基づき、厚木市立図書館が所蔵する図書、雑誌、視聴覚資料その他の図書館の資料(以下「資料」という。)の弁償の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
弁償の方法
第2条
厚木市立図書館の利用者が、資料を紛失し、又は汚損し、若しくは破損した場合は、館長は当該利用者に対し、紛失・汚損届出書を提出させるとともに、弁償を求めるものとする。
2 資料の弁償は、原則として現物により弁償するものとする。ただし、絶版等の理由により現物による弁償が不可能な場合は、購入当時の金額を弁償するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、ビデオテープを弁償する場合は、購入当時の金額を弁償するものとする。この場合において、経年による画像の劣化を考慮し、3,000円を上限とする。
弁償の免除
第3条
前条の規定にかかわらず、館長は次の各号のいずれかに該当し、やむを得ない理由によるものと判断する場合には、弁償を免除することができる。
(1) 団体登録者に貸し出した場合で、貸出資料が紛失し、又は汚損し、若しくは破損した場合
(2) 天災、火災、交通事故等により、貸出資料が紛失し、又は汚損し、若しくは破損した場合
(3) 視聴覚資料の再生機器による通常の使用時において、汚損し、又は破損した場合
(4) 盗難による紛失のうち、盗難届を既に警察に提出しており、本人の過失によるものでない場合
(5)病気等で管理ができなくなったことにより、貸出資料が紛失し、又は汚損し、若しくは破損した場合
(6)小学生以下の子どもが過失により児童書を紛失し、又は汚損し、若しくは破損した場合
(7)その他前各号に準じるような考慮すべき事情が発生した場合
2 弁償の免除を受けようとする者は、紛失・汚損届出書に免除理由書を添付し、館長に提出し、承認を受けなければならない。
厚木市立図書館が借用した資料の取扱い
第4条
前2条の規定にかかわらず、相互貸借資料のうち、厚木市立中央図書館が借用した資料に係る弁償方法等は、当該借用先の図書館の指定する方法等により行う。
附則
この基準は、平成20年6月1日から施行する。
附則
この基準は、令和3年6月1日から施行する。
附則
この基準は、令和6年4月1日から施行する。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
市民交流部 中央図書館 図書館係
〒243-0018
厚木市中町1-1-3(厚木シティプラザ2から4階、地下1階)
電話番号:046-223-0033
ファックス番号:046-223-3183
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年06月01日
公開日:2021年04月01日