厚木市立図書館の資料の弁償に関する取扱基準

更新日:2021年06月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

この要綱は、厚木市立図書館条例施行規則(令和6年厚木市規則第3号。以下「規則」という。)第17条の規定に基づき、厚木市立図書館が所蔵する図書、雑誌、視聴覚資料その他の図書館の資料(以下「資料」という。)の弁償の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

弁償の方法

第2条

厚木市立図書館の利用者が、資料を紛失し、又は汚損し、若しくは破損した場合は、館長は当該利用者に対し、紛失・汚損届出書を提出させるとともに、弁償を求めるものとする。
2 資料の弁償は、原則として現物により弁償するものとする。ただし、絶版等の理由により現物による弁償が不可能な場合は、購入当時の金額を弁償するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、ビデオテープを弁償する場合は、購入当時の金額を弁償するものとする。この場合において、経年による画像の劣化を考慮し、3,000円を上限とする。

弁償の免除

第3条

前条の規定にかかわらず、館長は次の各号のいずれかに該当し、やむを得ない理由によるものと判断する場合には、弁償を免除することができる。

  (1) 団体登録者に貸し出した場合で、貸出資料が紛失し、又は汚損し、若しくは破損した場合

  (2) 天災、火災、交通事故等により、貸出資料が紛失し、又は汚損し、若しくは破損した場合

  (3) 視聴覚資料の再生機器による通常の使用時において、汚損し、又は破損した場合

  (4) 盗難による紛失のうち、盗難届を既に警察に提出しており、本人の過失によるものでない場合

(5)病気等で管理ができなくなったことにより、貸出資料が紛失し、又は汚損し、若しくは破損した場合

(6)小学生以下の子どもが過失により児童書を紛失し、又は汚損し、若しくは破損した場合

(7)その他前各号に準じるような考慮すべき事情が発生した場合

2 弁償の免除を受けようとする者は、紛失・汚損届出書に免除理由書を添付し、館長に提出し、承認を受けなければならない。

厚木市立図書館が借用した資料の取扱い

第4条

前2条の規定にかかわらず、相互貸借資料のうち、厚木市立中央図書館が借用した資料に係る弁償方法等は、当該借用先の図書館の指定する方法等により行う。

附則

この基準は、平成20年6月1日から施行する。

附則

この基準は、令和3年6月1日から施行する。

附則

この基準は、令和6年4月1日から施行する。

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