厚木市移動図書館業務運営要綱
目的
第1条
この要綱は、移動図書館の業務を行うことにより、図書館へ足を運ぶことが困難な市民等の利便性の向上を図り、市民の教育及び文化の発展に寄与することを目的とする。
移動図書館の名称
第2条
移動図書館車の名称は、わかあゆ号とする。
巡回場所の選定基準
第3条
館長は、移動図書館の業務を行うため、次の各号に定める基準に基づき、巡回場所を定めるものとする。
- 図書館からおおむね2キロメートル以上離れている場所であること。
- 移動図書館車が駐車可能な場所であること。
- 図書館業務を行うための広さが十分確保できること。
- 利用者の安全が確保できる場所であること。
- 各地域の公平性を配慮した場所であること。
巡回期間
第4条
巡回期間は、原則として2週間に1回とする。
巡回日
第5条
移動図書館の巡回日は、毎週火曜日から金曜日までとする。ただし、次の各号に該当する場合は、巡回を休止する。
- 厚木市図書館条例施行規則第2条第1項第1号、第2号及び第4号の各号に該当する日
- 天候により巡回が困難な場合
- その他移動図書館車の故障等の事由により巡回が困難な場合
巡回計画
第6条
館長は、半年ごとに巡回計画を策定しなければならない。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年6月1日から施行する。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
市民交流部 中央図書館 図書館係
〒243-0018
厚木市中町1-1-3(厚木シティプラザ2から4階、地下1階)
電話番号:046-223-0033
ファックス番号:046-223-3183
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日