厚木市移動図書館業務運営要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

目的

第1条

この要綱は、移動図書館の業務を行うことにより、図書館へ足を運ぶことが困難な市民等の利便性の向上を図り、市民の教育及び文化の発展に寄与することを目的とする。

移動図書館の名称

第2条

移動図書館車の名称は、わかあゆ号とする。

巡回場所の選定基準

第3条

館長は、移動図書館の業務を行うため、次の各号に定める基準に基づき、巡回場所を定めるものとする。

  1. 図書館からおおむね2キロメートル以上離れている場所であること。
  2. 移動図書館車が駐車可能な場所であること。
  3. 図書館業務を行うための広さが十分確保できること。
  4. 利用者の安全が確保できる場所であること。
  5. 各地域の公平性を配慮した場所であること。

巡回期間

第4条

巡回期間は、原則として2週間に1回とする。

巡回日

第5条

移動図書館の巡回日は、毎週火曜日から金曜日までとする。ただし、次の各号に該当する場合は、巡回を休止する。

  1. 厚木市図書館条例施行規則第2条第1項第1号、第2号及び第4号の各号に該当する日
  2. 天候により巡回が困難な場合
  3. その他移動図書館車の故障等の事由により巡回が困難な場合

巡回計画

第6条

館長は、半年ごとに巡回計画を策定しなければならない。

附則

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年6月1日から施行する。

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