厚木市立図書館資料除籍基準

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

この基準は、厚木市立図書館(以下「図書館」という。)の適正な資料の管理を行うために、資料の除籍及び除籍資料の有効活用のための譲与に係る手続について、必要な事項を定めるものとする。

除籍の種類

第2条

除籍する資料は、次のとおりとする。

  1. 亡失した資料
    1. 蔵書点検の結果、所在不明であることが判明し、2年間調査してもなお不明のもの
    2. 貸出しを受けた利用者が所在不明等により3年間調査しても判明せず、回収不能となったもの
    3. 絶版及び災害その他不可抗力の事故により、現物弁償が不能となったもの
  2. 汚損又は破損した資料
    汚損又は破損が著しく、図書館の資料として利用に供することができないもの
  3. 不用となった資料
    1. 購入の日から5年を経過したもので、内容的に利用価値が著しく低下しているもの
    2. 資料の内容が社会の実状にそぐわないものとなり、その資料の版の更新又は類書の補充がなされたもの
    3. 利用が著しく低下した図書で、複本が1冊以上ある場合
    4. 図書館の資料として内容がそぐわないもの
    5. 雑誌及び新聞で保存年限を経過したもの

除籍除外図書

第3条

原則として次の図書は除籍を行わない。

  1. 厚木市に関する郷土資料及び行政資料
  2. 和田傳氏関係資料

除籍資料の譲与

第4条

第2条第3号に掲げる除籍資料については、個人又は営利を目的としない団体等に譲与できるものとする。

附則

この基準は、平成5年4月1日から施行する。

附則

この基準は、平成15年8月1日から施行する。

附則

この基準は、平成20年6月1日から施行する。

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