厚木市立図書館サービス協力者設置要綱

更新日:2024年04月10日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

この要綱は、図書館サービスの向上を図るため、布の絵本及び録音図書の製作並びに対面朗読に奉仕する障害者サービス、おはなし会、ブックスタート事業その他の図書館サービスへの協力者又は団体(以下、「協力者」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

登録

第2条

協力者は、次の各号のいずれかに該当する者で、本人又はグループの代表者の申出に基づき、館長の承認を得て、図書館サービス協力者の登録(以下「登録」という。)をする。

  1. 図書館主催の講習会を修了した者
  2. 図書館主催の講習会を修了した者で構成するグループ
  3. その他館長が推薦するもの

活動

第3条

活動場所及び活動日については、原則として館長が指定する。

製作期日

第4条

協力者は、図書館が提供する材料を用い、館長が指定する資料を指定期日までに製作する。

協力者謝礼

第5条

館長は、協力者の活動内容に応じ、予算の範囲内において謝礼を支出する。

登録の解除

第6条

館長は、協力者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を解除することができる。

  1. 本人又はグループの代表者が登録解除の申出をしたとき。
  2. 転出等の事由により、活動ができなくなったとき。
  3. その他館長が協力者として不適当と認めたとき。

研修等への参加

第7条

協力者は、図書館との連絡を密にし、図書館が行う研修に参加し、技術の向上に努めるものとする。

附則

この要綱は、平成12年9月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年6月1日から施行する。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

市民交流部 中央図書館 図書館係
〒243-0018
厚木市中町1-1-3(厚木シティプラザ2から4階、地下1階)
電話番号:046-223-0033
ファックス番号:046-223-3183

メールフォームによるお問い合わせ