厚木市立図書館サービス協力者設置要綱
趣旨
第1条
この要綱は、図書館サービスの向上を図るため、布の絵本及び録音図書の製作並びに対面朗読に奉仕する障害者サービス、おはなし会、ブックスタート事業その他の図書館サービスへの協力者又は団体(以下、「協力者」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
登録
第2条
協力者は、次の各号のいずれかに該当する者で、本人又はグループの代表者の申出に基づき、館長の承認を得て、図書館サービス協力者の登録(以下「登録」という。)をする。
- 図書館主催の講習会を修了した者
- 図書館主催の講習会を修了した者で構成するグループ
- その他館長が推薦するもの
活動
第3条
活動場所及び活動日については、原則として館長が指定する。
製作期日
第4条
協力者は、図書館が提供する材料を用い、館長が指定する資料を指定期日までに製作する。
協力者謝礼
第5条
館長は、協力者の活動内容に応じ、予算の範囲内において謝礼を支出する。
登録の解除
第6条
館長は、協力者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を解除することができる。
- 本人又はグループの代表者が登録解除の申出をしたとき。
- 転出等の事由により、活動ができなくなったとき。
- その他館長が協力者として不適当と認めたとき。
研修等への参加
第7条
協力者は、図書館との連絡を密にし、図書館が行う研修に参加し、技術の向上に努めるものとする。
附則
この要綱は、平成12年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年6月1日から施行する。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
市民交流部 中央図書館 図書館係
〒243-0018
厚木市中町1-1-3(厚木シティプラザ2から4階、地下1階)
電話番号:046-223-0033
ファックス番号:046-223-3183
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更新日:2024年04月10日
公開日:2021年04月01日