市内大学図書館からの資料借用取扱要綱

更新日:2021年08月30日

公開日:2021年09月01日

目的

第1条

この要綱は、厚木市内の大学図書館と厚木市立中央図書館との相互利用に関する協定書(平成13年4月19日締結)に基づき、厚木市立図書館(以下「市立図書館」という。)が市内大学図書館(以下「大学図書館」という。)から資料を借用するための取扱いについて必要な事項を定め、専門的図書等を中心としたリクエスト資料提供率の向上及び資料提供の迅速化を図ることを目的とする。

第2条

この要綱に規定する大学図書館とは、次のとおりとする。

  1. 神奈川工科大学附属図書館
  2. 松蔭大学図書館
  3. 湘北短期大学図書館
  4. 東京工芸大学中央図書館
  5. 東京農業大学農学部図書館

借用依頼する場合の条件

第3条

市立図書館から大学図書館への借用依頼は、特に急を要する場合を除き、県立図書館、県内外公共図書館及び国立国会図書館から借用できない資料のみを対象とする。

依頼方法及び借用方法

第4条

市立図書館は、大学図書館の所蔵状況を確認後、予約の依頼を行う。依頼方法及び大学からの借用方法は、「厚木市・大学図書館相互利用連絡会」で合意した方法とする。市立図書館は、大学図書館から貸出しが可能との連絡があった場合は、厚木市が契約する搬送業者への手配を行う。

大学からの貸出条件

第5条

大学図書館が、市立図書館に資料を貸し出しする際の条件は、次の各号とおりとする。

  1. 貸出期間は、原則として30日間とすること。
  2. 大学図書館が市立図書館に対して貸し出す冊数の上限は、50冊までとすること。
  3. 市立図書館への貸出しの可否、貸出期間及び館外貸出しの可否などの条件については、資料ごとに大学図書館が指示し、市立図書館はこれに従うこと。

弁償

第6条

貸出しを受けた者が、貸出資料を紛失し、又は汚損し、若しくは破損した場合は、大学図書館の弁償規定等に基づき、市立図書館を通じ弁償するものとする。
2 市立図書館の責めによる紛失又は汚損若しくは破損の場合については、市立図書館が弁償するものとする。
3 紛失し、又は汚損し、若しくは破損した原因が特定できない場合は、大学図書館と協議の上処理するものとする。

その他

第7条

その他の条件等については、市内大学図書館からの資料借用条件一覧表によるものとする。

附則

この要綱は、平成14年6月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年6月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成27年6月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

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