厚木市立図書館利用制限基準
趣旨
第1条
この要綱は、中央図書館、移動図書館及び図書館ネットワーク内公民館図書室における貸出資料未返却者等への利用制限について必要な事項を定める。
利用制限の対象者
第2条
中央図書館長(以下「館長」という。)は、図書館利用者のうち、次の各号のいずれかに該当する利用者に対し、利用を制限することができる。
- 2回以上の督促に応じず、館外貸出日から2箇月以上経過した図書館資料を返却しない利用者
- 他の利用者や資料借用先の他の図書館に迷惑をかける等、利用状況に著しく問題がある利用者
利用制限内容
第3条
利用制限の内容は、次のとおりとする。
- 貸出停止
- 予約受付停止(受付済み予約の取消しを含む。)
制限の期間
第4条
制限期間は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
- 第2条第1号に掲げる利用者である場合。
3回目の督促日から督促対象の図書館資料が返却されるまで。この場合において、弁償の申出があっても、長期間弁償されない場合は、弁償されるまでとする。 - 第2条第2号に掲げる利用者である場合。
図書館資料の返却や弁償にかかわらず、館長が通告した日から1箇月間
制限の解除
第5条
館長は、制限の対象となる資料が返却され、又は制限期間が終了したときは、利用制限を解除する。
附則
この要綱は、平成19年1月4日から施行する。
附則
この基準は、平成20年6月1日から施行する。
関連ファイル
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日