厚木市立図書館資料収集基準

更新日:2025年03月19日

公開日:2021年04月01日

目的

第1条

この基準は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条第1項に基づき、厚木市立図書館(以下「図書館」という。)における資料の収集に関し、必要な事項を定めるものとする。

収集方針

第2条

図書館は、市民の希望に沿い、社会的動向状況を配慮して、市民の学習、教養、調査研究、趣味、レクリエーション等に役立つ資料を収集する。
2 資料の収集は、次の各号に定める方針に基づき行うものとする。なお、収集対象外資料については、第4条に定めるとおりとする。

  1. 国内出版物を中心に、総合的かつ体系的な資料構成に努め、各分野の調査及び研究の基礎となる資料や入門書を主として収集する。専門性の高い資料については、神奈川県立図書館、神奈川県立川崎図書館、市内大学図書館、近隣の図書館等に留意して判断する。
  2. 最新の情報を提供できるように、改訂版及び増補版の出版に留意する。
  3. 思想、信条、宗教及び政治的立場について、公平に扱う。多様な又は対立する意見のある問題については、それぞれの観点に立つ資料を幅広く収集する。
  4. 個人、組織若しくは団体からの圧力や干渉によって、収集の自由を放棄したり、紛糾をおそれて自己規制したりしない。
  5. 収集する資料の種類については図書、遂次刊行物、地域資料、視聴覚資料等、様々な形態の資料を収集する。
  6. オンライン・ネットワークで結ばれている各公民館図書室の蔵書構成にも留意し、体系的でバランスの取れた収集に努める。
  7. (仮称)未来館の展示、講座及び活動の補強若しくは支援を行う資料又は更なる理解を深め、知識を得ることのできる資料を収集する。

収集基準

第3条

収集基準については、前条の方針に基づき、日本十進分類等に従い、特徴的な項目について、次のとおり定める。

  1. 一般図書
    • ア 0類 総記
      • (ア) 百科事典、年鑑等の参考図書は、最新の情報提供ができるように留意し、目次と索引の精度が高いものを収集する。
      • (イ) 情報科学・コンピュータについては、進歩と変化が著しい分野であることから、最新の情報を提供できるよう留意する。
    • イ 1類 哲学・宗教
      • (ア) 哲学及び心理学は、古典から現代まで幅広く収集する。各思想の体系性に留意する。
      • (イ) 宗教は、古典的宗教家の著作や伝記を主に収集する。
    • ウ 2類 歴史・地理
      • (ア) 各国史は、古代から現代まで幅広く収集する。
      • (イ) 伝記は日本人及び外国人とも、各分野の著名な人物を中心に収集する。
      • (ウ) 各国の地誌及び旅行案内は、最新版に留意する。
    • エ 3類 社会科学
      • (ア) 政治は、古典的なものから時事性のあるものまで、収集する。
      • (イ) 法律・経済は法令の制定、改廃に留意する。
      • (ウ) 統計・財政は、常に最新の情報を得られるよう資料の更新に留意する。
      • (エ) 社会は、生活に密接にかかわる分野であることから、時事性のあるものや実用的なものを収集する。
      • (オ) 教育は、多様な観点の資料を収集する。
      • (カ) 冠婚葬祭、年中行事についての資料は、実用的なものから民俗学的なものまで収集する。
    • オ 4類 自然科学
      • (ア) 自然科学は、進歩と変化が著しい分野であることから、常に最新の情報を得られるよう資料の更新に留意する。
      • (イ) 動・植物図鑑等については、色彩技術等の精度の高いものに留意する。
      • (ウ) 医学は、一般教養的な入門書を中心に収集する。実用書については科学的信頼性に注意して収集する。
    • カ 5類 技術
      • (ア) 技術・工学は、入門書を中心に最近の動向に留意して収集する。
      • (イ) 建築は、最新の情報以外に歴史にも留意して収集する。
      • (ウ) コンピュータ及び通信技術の分野は、変化が激しいことから、最新の資料を提供できるよう収集する。
      • (エ) 家政学及び生活科学については、生活に役立つ多種類の実用的な資料を収集する。
    • キ 6類 産業
      • (ア) 産業の新しい動向について書かれた資料を中心に収集する。
      • (イ) 園芸・ペットは、趣味や実用に役立つ資料を収集する。
    • ク 7類 芸術
      • (ア) 美術・音楽に関する鑑賞及び評論並びにその制作および実技の両面について収集する。
      • (イ) スポーツ・体育は新しいスポーツ及びルールに改廃に留意する。また指導や研究に役立つ資料も収集する。
    • ケ 8類 言語
      • (ア) 教養、学習、および実用に役立つ資料を中心に収集する。
      • (イ) 日本語においては、各分野を幅広く収集する。
    • コ 9類 文学
      • (ア) 最も利用の多い分野であることから、豊富な資料を収集する。
      • (イ) 文学については、あらゆる分野の古典から現代まで幅広く収集する。現代小説については、著者、出版社、賞等に留意して収集する。
  2. 地域資料
    • ア 厚木市に関する資料は、網羅的に収集する。
    • イ 神奈川県に関する資料を収集する。
    • ウ 神奈川県下の関連性の深い市町村及び友好都市に関する資料を収集する。
  3. 児童図書
     児童図書は、乳幼児から中学生までを対象とし、子どもが言葉を学び、読書の楽しみを発見する図書を収集する。
    • ア 児童文学は、子どもの成長過程を考慮して、絶えず読み継がれるような評価の定まった図書を中心に収集する。
    • イ 絵本は、子どもの読書の第一歩であることに留意し、表現が豊かで、子どもの想像力・空想力を十分に養うものを収集する。
    • ウ 紙芝居は、絵と文が調和し、子どもが喜ぶ要素を備えているものを収集する。
    • エ 子どもの自主的な調べ学習など、調査研究を援助する資料の収集に努める。
  4. 中・高校生世代向け図書
     中学生、高校生及び同世代を対象に、この世代特有のテーマに留意し、進路や生き方等、関心を持つ内容の資料を幅広く収集する。
  5. マンガ
    • ア 児童向けの学習マンガ(歴史、伝記等様々な主題を分かりやすくマンガで表現したもの)や大人向けの実用マンガ(マンガという表現方法を用いた料理、育児、経済等の解説や評論のほか、エッセイ、日記等)は、それぞれの主題に基づく分類に合わせて収集する。
    • イ ア以外のマンガは、教育的価値及び普遍性、地域性等を鑑み、社会的評価の定まった作品、各種の受賞作等注目される作品から収集する。
  6. 外国語図書
    • ア 民族、言語、文化等に多様性を持つ市内在住の人々が地域を知るための図書、日常生活に役立つ図書及び日本語を学ぶための図書を収集する。
    • イ 児童図書は、各国の言語で書かれた絵本、日本で翻訳本が出版されている原書、原作が日本語で外国語に翻訳された図書等を中心に収集する。
  7. 遂次刊行物
    • ア 新聞
      •  国内発行の主要な全国紙及び神奈川県内で刊行されている新聞紙を中心に収集する。外国語新聞は、選択的に収集する。
    • イ 雑誌
      •  子どもから高齢者までの読書要求に応えるため、国内発行の各分野の基本的及び代表的な雑誌を収集する。外国語雑誌は、選択的に収集する。
  8. 視聴覚資料(CD)
     教育的価値及び普遍性・地域制等を鑑み、学習、教養、実用等に資するものを中心に、社会的評価の定まった作品、各種の受賞作など注目される作品から選択的に収集する。
  9. 読書バリアフリー資料 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律(令和元年法律第49号)に基づき、書籍について、視覚による表現の認識が困難な方の読書を応援する資料(LLブック、布の絵本、さわる絵本、録音資料、マルチメディアDAISY図書等)を収集する。
  10. 電子図書館用資料 
    • ア 収集基準の各方針に基づき収集する。
    • イ 基本的資料及び幅広い世代に対応する資料を収集する。
    • ウ  次条第2号及び第4号のうち、電子書籍とすることで形態的問題が解消されている資料は、収集可能とする。
    • エ 読み上げ機能、拡大機能等が利用できる電子書籍の特性をいかせる資料は、優先的に収集する。
    • オ 所蔵する地域資料のデジタル化資料を収集する。
  11. その他の電子媒体資料
    • ア 収集基準の各方針に基づき収集する。
    • イ 新聞及び雑誌の電子縮刷版並びにデータベース等の電子媒体資料を選択的に収集する。

収集対象外資料

第4条

公共図書館における資料収集の観点から、原則として次の各号に定めるものについては、収集の対象から除外する。

  1. 法令等により収集することがふさわしくないと考えられるもの。
    • ア 個人情報の記述がある資料及び人権又は名誉・プライバシーを侵害する資料
    • イ 著作権法上、閲覧や貸出ができない資料
    • ウ 犯罪・自殺等を助長する資料
    • エ 性的・肉感的刺激を主目的とするポルノと判断される資料
    • オ 特定の個人・団体・機関を誹謗中傷するような資料
  2. 個人利用に限定されると考えられるもの
    • ア 学習参考書・学習問題集・資格試験参考書・資格試験問題集
    • イ 書名に学習参考書又は学習問題集と明記されている資料
    • ウ 書名に資格試験参考書又は資格試験問題集と明記されている資料
    • エ 出版社又は取次業者が、学習参考書又は学習問題集と判断した資料
    • オ 出版社又は取次業者が、資格試験参考書又は資格試験問題集と判断した資料
  3. 内容が非常に高度であるため、利用対象者が限られる専門資料
  4. しかけ絵本、書き込み式、カード形式、切り取って使用する形式、その他著しく破損しやすく、図書館では管理・保存が難しいと考えられる形状の資料
  5. ゲーム攻略本
  6. 発売後1年以内のマンガ
  7. タレント等(テレビ・ラジオ・映画・グラビアなどの職業的出演者)の写真集
  8. 付属の電子媒体が館外貸出不可の資料は収集しない。

附則

 この基準は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この基準は、令和7年1月29日から施行する。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

市民交流部 中央図書館 図書館係
〒243-0018
厚木市中町1-1-3(厚木シティプラザ2から4階、地下1階)
電話番号:046-223-0033
ファックス番号:046-223-3183

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