厚木の子どもたちに手渡す100冊の絵本寄贈募集実施要綱
目的
第1条
この要綱は、厚木の子どもたちに手渡す100冊の絵本のリストに掲載した絵本について、個人、団体、企業等から寄贈を募り、中央図書館の蔵書として子どもに関わる団体への貸出しに活用することにより、子どもが読書に親しむための環境整備を図ることを目的とする。
定義
第2条
この要綱において、「厚木の子どもたちに手渡す100冊の絵本」とは、長い年月にわたり読み継がれ、利用も多い絵本の中から、厚木市内に居住し、又は通学する子どもたちに今後も読み継いでいきたい絵本として、市民等の投票により選定されたものをいう。
募集方法
第3条
寄贈募集は、市の広報紙及びホームページ等の有効な媒体を使用し、広く周知に努めるものとする。
募集内容
第4条
厚木の子どもたちに手渡す100冊の絵本のリストに掲載された絵本を対象とする。
寄贈の申込み
第5条
寄贈の申込みは、寄附申出書に寄贈絵本を添えて行うものとする。
寄贈の受領
第6条
前条の規定による申込みがあったときは、寄贈者名、寄贈書名等を記録簿に記載し、及び寄附採納報告書を財務主管部長に提出するものとする。ただし、汚損又は破損等により、図書館の資料として利用に供することが困難な状態のものは、受領しないことができる。
礼状の送付
第7条
前条の規定により寄贈を受領したときは、礼状を寄贈者に送付するものとする。ただし、寄贈者から礼状不要の意思表示があるときは、この限りでない。
篤志の表示
第8条
中央図書館及び市ホームページに、寄贈者名を6箇月間掲出し、又は掲載し、その篤志を表示するものとする。ただし、寄贈者から篤志の表示不要の意思表示があるときは、この限りでない。
2 一度につき10冊以上の絵本の寄贈があった場合は、絵本の裏表紙の内側に寄贈者名を記載したシールを貼付することができる。この場合において、貼付する期間は、絵本が経年劣化、破損、汚損等により廃棄されるまでとする。
3 前項に規定にかかわらず、寄贈者が次の各号のいずれかの業種又は事業者に該当するときは、寄贈者名を記載したシールの貼付をしないこととする。
- 厚木市広告掲載要綱(平成24年4月1日施行)別表第1の14の項に掲げるもの
- 墓地及び墓石関係事業
- 葬祭関係事業
- 学習塾
- 私立学校(大学を除く。)
附則
この要綱は、平成25年12月1日から施行する。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
市民交流部 中央図書館 図書館係
〒243-0018
厚木市中町1-1-3(厚木シティプラザ2から4階、地下1階)
電話番号:046-223-0033
ファックス番号:046-223-3183
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日