厚木市電子図書館の利用に関する要綱

更新日:2023年10月01日

公開日:2021年10月01日

趣旨

第1条

この要綱は、厚木市立図書館条例(昭和59年厚木市条例第21号)第4条及び厚木市立図書館条例施行規則(令和6年厚木市規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、厚木市電子図書館における電子書籍の利用に関して必要な事項を定めるものとする。

利用資格

第2条

電子書籍を利用できるものは、規則第7条規定に基づき、市内に居住する者、及び市内の事業所、学校等に在籍し、又は在学する者とする。

利用登録

第3条

電子書籍の貸出しを受けようとする者は、規則第8条規定に基づき、登録を受けなければならない。ただし、小中学校等で一括登録する場合は、この限りではない。

利用方法

第4条

電子書籍の利用はインターネットの厚木市電子図書館により行うものとする。

個人貸出し

第5条

同時に個人貸出しを受けることのできる電子書籍の数量は、規則第13条(3)の規定に基づき、2点を限度とし、貸出期間は貸出しをした日の翌日から起算して14日間とする。

2 貸出しを受けた電子書籍は、他の利用者から予約がない場合に限り、1回に限り貸出期間を延長することができるものとする。

返納

第6条

個人貸出しされた電子書籍は、その貸出期間が満了したときは、自動で返納されるものとする。

予約

第7条

電子書籍が貸し出しされている等のために直ちに利用できない場合に、電子書籍の貸出しの予約(以下「予約」という。)をすることができる。

2 同時に予約できる電子書籍の数量は、2点以内とする。

3 予約資料が利用可能となった際の確認は、利用者が厚木市電子図書館にログインして確認するものとする。

予約の取消し

第8条

前条第3項の規定による利用可能となった日の翌日から起算して7日間を経過しても予約資料の貸出しがないときは、当該予約資料を取消しする。

業務の休止

第9条

電子書籍の利用に係る保守点検等、図書館長が必要と認めた場合には、電子書籍業務の全部または一部を休止することができる。

附則

この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和5年10月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

市民交流部 中央図書館 図書館係
〒243-0018
厚木市中町1-1-3(厚木シティプラザ2から4階、地下1階)
電話番号:046-223-0033
ファックス番号:046-223-3183

メールフォームによるお問い合わせ