厚木市複合施設ロゴマーク使用要綱
趣旨
第1条
この要綱は、厚木市複合施設ロゴマーク(以下「ロゴマーク」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
ロゴマーク
第2条
ロゴマークは、別紙のとおりとする。
使用目的
第3条
ロゴマークは、複合施設への愛着や誇りを高めるとともに、複合施設のコンセプトやイメージを市の内外に発信するために使用する。
使用基準
第4条
ロゴマークは、営利又は非営利を問わず、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、使用することができる。
(1) 厚木市(以下「市」という。)の信用及び品位を害し、又は害するおそれがある場合
(2) 自己の商標又は意匠とするなど、独占的に使用し、又は使用するおそれがある場合
(3) 法令若しくは公序良俗に反し、又は反するおそれがある場合
(4) 特定の個人、政党若しくは宗教団体を支援し、又は公認しているような誤解を与え、若しくは与えるおそれがある場合
(5) 暴力団若しくは暴力団員又はこれらと密接な関係を有している者が関係している場合
(6) その他その使用が前条に定める使用目的に鑑みて不適当であると市長が認める場合
使用申請等
第5条
ロゴマークを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ厚木市複合施設ロゴマーク使用承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
(1) 市が業務のために使用する場合
(2) 報道機関が報道及び広報の目的で使用する場合
(3) その他市長が適当であると認める場合
使用承認等
第6条
市長は、前条の規定により使用承認申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、使用を承認するときは、申請者に厚木市複合施設ロゴマーク使用(変更)承認通知書により通知するものとする。この場合において、市長は、使用条件を付すことができる。
使用承認期間等
第7条
使用承認期間は、前条第1項の規定による使用の承認の日から起算して2年を経過する日以後の最初の3月31日までを限度とする。
2 前項に規定する使用承認期間が終了し、再度使用承認を受けようとする者は、第4条の規定により使用承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
使用料
第8条
ロゴマークの使用料は、無料とする。
使用上の遵守事項
第9条
第5条第1項の規定によりロゴマークの使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用承認を受けた内容のみに使用し、市長が付した使用条件に従うこと。
(2) 使用承認を他に譲渡し、又は転貸しないこと。
(3) 厚木市複合施設ロゴマーク使用マニュアル(以下「マニュアル」という。)に基づき、正しく使用すること。
(4) デザインの改変等応用使用はしないこと。
(5) ロゴマークのイメージを損なう使用をしないこと。
(6) ロゴマークを使用して作成し、又は製造する物件(以下「使用物件」という。)は、完成後、速やかに市長に提出すること。ただし、使用物件の提出が困難である場合は、その写真の提出をもって代えることができる。
(7) 商標登録、意匠登録等著作物に関する自己の権利を新たに設定し、又は登録しないこと。
承認内容の変更
第10条
使用者が承認された内容を変更しようとするときは、あらかじめ、厚木市複合施設ロゴマーク使用承認変更申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定により使用変更承認申請書の提出があった場合、その内容を審査し、変更を承認するときは、使用者に使用(変更)承認通知書により通知するものとする。
3 市長は、前項の規定により審査の結果、変更を承認しないときは、申請者に使用(変更)不承認通知書により通知するものとする。
使用承認の取消し
第11条
市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、使用承認を取り消すことができる。
(1) この要綱に違反したとき又は違反することが判明したとき。
(2) 申請に虚偽又は不正があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
2 市長は、前項の規定により使用の承認を取り消したときは、その使用者に厚木市複合施設ロゴマーク使用承認取消通知書により通知するものとする。
3 第1項の規定により使用の承認を取り消された者は、使用承認取消通知書の通知があった日以後、当該使用物件を使用してはならない。
4 市長は、第1項の規定により使用の承認を取り消したときは、その使用者に対し、ロゴマークを使用した物件の回収を求めることができる。
責任の制限
第12条
前条第1項の規定によりロゴマークの使用承認を取り消したことにより使用者に損害が生じた場合であっても、市はその責めを負わない。
2 使用者がロゴマークの使用によって第三者に対して損害又は損失を与えた場合であっても、市は、損害賠償、損害補償その他の法律上の責任を一切負わない。
附則
この要綱は、令和7年8月1日から施行する。
関連ファイル
厚木市複合施設ロゴマーク使用要綱 (PDFファイル: 351.1KB)
厚木市複合施設ロゴマーク使用マニュアル (PDFファイル: 627.2KB)
厚木市複合施設ロゴマーク使用承認申請書 (Wordファイル: 37.0KB)
厚木市複合施設ロゴマーク使用承認変更申請書 (Wordファイル: 37.0KB)
申請手続きに係るフローチャート (PDFファイル: 195.5KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
市民交流部 中央図書館 図書館・未来館整備担当
〒243-0018
厚木市中町1-1-3(厚木シティプラザ2から4階、地下1階)
電話番号:046-223-0033
ファックス番号:046-223-3183
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更新日:2025年08月05日
公開日:2025年08月01日