厚木市立図書館の利用者登録に関する要綱
趣旨
第1条
この要綱は、厚木市立図書館条例施行規則(令和6年厚木市規則第3号。以下「規則」という。)第8条に規定する個人の館外貸出しの登録等について、必要な事項を定めるものとする。
情報の管理
第2条
館長は、利用者登録をした者(以下「登録者」という。)の情報について、図書館情報システムにおけるサービスを提供する目的に限り使用することとし、登録者の承諾なく他の目的で使用してはならない。
2 館長は、受領した個人貸出登録申請書について、登録後1箇月間保管し、保管期間終了後は速やかに廃棄する。
登録窓口
第3条
登録申請の窓口(以下「登録窓口」という。)は、中央図書館、オンライン・ネットワークで結ばれている9つの公民館図書室(相川・依知北・荻野・小鮎・玉川・南毛利・睦合北・睦合西・森の里公民館図書室)及び移動図書館とする。
申請の確認
第4条
規則第7条に規定する館外貸出しを受けることができるものの確認については、次に掲げる書類等により行うものとする。
- 本人であることの確認及び居住地(厚木市、綾瀬市、伊勢原市、海老名市、相模原市、座間市、平塚市、秦野市、平塚市、大和市、愛川町又は清川村)にあっては、次に掲げるものとする。
- ア 運転免許証
- イ パスポート
- ウ 健康保険証
- エ 年金手帳
- オ 住民基本台帳カード(顔写真付)
- カ 特別永住者証明書
- キ 在留カード
- ク 個人番号カード
- ケ 印鑑登録証明書(発行日から6箇月以内)
- コ 住民票(発行日から6箇月以内)
- サ 高齢者医療証
- シ 障害者手帳
- ス 運転経歴証明書
- セ 住所の記載がある学生証
- ソ 公共料金(電気、ガス、上下水道等)の請求書(発行日から6箇月以内)
- タ 生活保護受給者証
- チ 消印記載がある郵便物(6箇月以内の消印)
- ツ 母子健康手帳(小学生以下のみ)
- 本市に在勤している者であることの確認にあっては、次に掲げるものとする。ただし、事業所の名称のみ記載があり、所在地の確認ができない場合は、併せてホームページ等で確認するものとする。
- ア 社員証
- イ 在勤証明書等
- 本市に在学している者であることの確認にあっては、次に掲げるものとする。
- ア 学生証
- イ 在学証明書等
代理申請
第5条
登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)が病気その他のやむを得ない理由により、中央図書館、中央図書館とオンライン・ネットワークで結ばれた公民館図書室又は移動図書館に出向くことのできない場合は、代理人による申請を可能とする。ただし、申請者が18歳以上であるときは、委任状を提出しなければならない。
2 代理人による申請に際しては、申請者の確認を行うとともに、代理人についても本人であることを確認するものとする。この場合において、代理人の本人確認に限り、図書館の利用者登録証による確認を可能とする。
登録の承認
第6条
館長は、規則第8条の規定に基づき、申請者から申請があった場合において、当該申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を承認しないものとする。
- 既に登録証の交付を受けている者である場合
- 申請の際に虚偽、誤記又は記入漏れがあったことが判明した場合
- その他市長が利用を不適当と判断した場合
2 館長は、登録の承認後であっても申請者が前項各号に掲げるいずれかに該当することが判明したときは、承認を取り消すことができる。
登録証の交付
第7条
館長は、申請承認後に異なる登録番号を表記した利用者登録証を発行し、発行日から図書館情報システムにおけるサービスを提供する。ただし、申請の内容、事務手続の事由等により登録証の発行及びサービスの提供に日数のかかる場合は、その旨を登録者に伝えるものとする。
登録番号及びパスワードの管理等
第8条
館長は、登録者が希望する場合は、登録者が指定するパスワードを登録するものとする。
2 館長は、登録者の登録番号、パスワード及び登録内容が第三者に知られることがないよう厳重に管理しなければならない。
3 登録者からの登録番号及びパスワードについての照会は、行えないものとする。ただし、登録者がメールアドレスを登録している場合は、登録番号及び登録メールアドレスを入力し、図書館情報システムに登録されているデータと一致した場合に限り、パスワードの変更を行うことができる。
4 登録証を所持せず、登録番号が分からないことにより、図書館情報システムにおけるサービスが利用できない場合は、図書館窓口において登録者の登録内容の確認を行うことで、サービスを提供できるものとする。
5 パスワードを忘れてしまい図書館情報システムにおけるサービスが利用できない場合は、規則第10条に規定する登録事項の変更の届出を行うことにより、新しいパスワードを設定するものとする。
登録証の更新
第9条
登録証の更新手続は、有効期限の60日前から登録窓口及び電話にて行うことができる。
2 厚木市は、有効期限が過ぎたものについて、無効になってから、市が定める一定期間を経過した場合は、登録内容を削除するものとする。
登録事項の変更の届出及び登録証の再交付
第10条
規則第10条に規定する変更の届出及び登録証の再交付申請があったときは、第4条の規定による確認を行わなければならない。
登録情報の字体
第11条
個人貸出登録申請書の字体が図書館情報システムにおいて取扱いが困難である場合は、類似する標準字体(JIS第1水準及び第2水準)で登録するものとする。
登録に係る特例
第12条
小中学校等で一括登録する場合は、登録申請書を省略し登録することができる。
附則
この要綱は、令和2年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
市民交流部 中央図書館 図書館係
〒243-0018
厚木市中町1-1-3(厚木シティプラザ2から4階、地下1階)
電話番号:046-223-0033
ファックス番号:046-223-3183
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年10月01日
公開日:2021年04月01日