厚木市道路里親制度実施要綱
目的
第1条
この制度は、市道において清掃、美化等の活動を行う市民等を道路の里親として認定し、住民と行政が協力して美しい潤いある道路環境づくりを推進するとともに、道路愛護意識の向上を図ることを目的とする。
対象
第2条
道路の里親になることができるものは(以下「里親団体」という。)、次に掲げるとおりとする。
- 自治会、老人会、子ども会、サークルなどの団体
- 企業やNPOなどの団体
- 3人以上で構成する団体
申出等
第3条
里親団体になろうとするものは、道路里親申出書(第1号様式)により、活動区域及び活動内容を市長に申出なければならない。
2 市長は、前項の申出があった場合において、その内容が適切であると認められるときは、当該団体と合意書(第2号様式)を取り交わすものとする。
3 前項の合意書は、取り交わした日の属する年度の末日まで有効とする。ただし、第8条に規定する合意の解消がない場合は、更に1年間継続するものとし、以降も同様とする。
活動内容等
第4条
里親団体が行う活動内容は、次に掲げるとおりとする。
- 申出書の対象場所の歩道、植樹帯における清掃、除草
- 申出書の対象場所の草花の植付け、かん水等
- 申出書の対象場所のパトロール
2 里親団体は、活動状況及び計画を年間活動報告書(第4号様式)により翌年度の4月末日までに市長に報告するものとする。
3 里親団体が活動により収集したごみ等は、当該活動区域に属するごみ収集場所へ搬出することを原則とする。だだし、これにより難い場合は、里親団体と市との間で、当該ごみ等の処理について協議するものとする。
4 里親団体は、1年に1回、翌年度の4月末日までに名簿を提出するものとする。ただし、年度途中に名簿に変更があった場合は、その都度、提出するものとする。(代表者及び団体名を変更する場合は、別途、里親制度変更届が必要となります。)
市の役割
第5条
市長は、次に掲げるもののうち、里親団体が行う活動に対し、必要と認めるものを予算の範囲内において支給し、又は負担する。
- 清掃道具等の支給
- 草花の苗、球根等の支給
- 土、肥料、じょうろ等、草花の植付けに必要と認められる用具等の支給
- 市民活動保険への加入
- 活動表示看板の支給
- その他活動に必要と認めたもの
支給
第6条
物品の支給は合意書締結後に、里親団体からの申し出後に速やかに支給するものとする。
安全の確保等
第7条
里親団体は、活動に当たっては、事故やけがのないよう配慮するものとする。
2 里親団体は、当該活動中に事故が発生した場合は、速やかに市に通報するとともに、事故の経過についての、報告書を市長に提出しなければならない。
合意の解消
第8条
里親団体が、合意の解消をする場合は、市長に道路里親辞退届(第3号様式)を提出しなければならない。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、合意を解消することができるものとする。
- 前項の届出があったとき。
- 里親団体の活動が合意書の内容と異なるとき。
- 里親団体が公共の利益に反し、又は反するおそれのある行為を行ったとき。
- 当該場所を新たな目的のために使用する必要が生じたとき。
庶務
第9条
道路里親制度に関する庶務は、道路維持課において処理する。
付則
この要綱は、平成17年12月8日から施行する。
付則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成22年6月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和7年1月28日から施行する。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
都市インフラ整備部 道路維持課 施設維持係
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厚木市中町3-17-17
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ファックス番号:046-222-8944
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更新日:2025年02月13日
公開日:2021年04月01日