厚木市私道整備助成金交付要綱

更新日:2023年08月02日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

この要綱は、居住環境の向上を図るため、私道の整備等に要する費用に対し、予算の範囲内において厚木市私道整備助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

定義

第2条

 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 私道 道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路以外の道路をいう。
  2. 整備等 私道を舗装、補修すること又は雨水排水施設(以下「排水施設」という。)を私道に併設し、若しくは単独で設置等をすることをいう。
  3. 家屋 現に生活の用に供されている住家又は生活の用に供する予定のある住家をいう。

助成の要件

第3条

 この要綱の助成対象となる私道は、次に掲げる要件のいずれにも該当しているものとする。

  1. 既に一般交通の用に供しているものであること。
  2. 2戸以上の家屋が私道に隣接して存在すること。
  3. 私道として完成後5年以上経過していること。
  4. 幅員が2.7メートル以上の私道であること。ただし、公道と公道を接続する通路として公共の用に供していると認められる場合は、この限りでない。
  5. 私道となる部分が公図上分筆され、私道と宅地との境が明確になっていること。
  6. 私道の整備等について、当該私道の所有権及び所有権以外の権利を有する者の承諾があること。
  7. 舗装又は排水施設設置の完了後における維持管理は、土地所有者及 び関係者が行うこと。

排水施設整備の要件

第4条

 接続する公道側の流末に支障を来す排水施設は、設置できないこととする。

補修整備の要件

第5条

整備等のうち補修については、全体的に著しく劣化し、又は損傷しているものを助成対象とする。

助成金の額

第6条

 助成金の額は、私道の整備等に係る工事(以下「工事」という。) について、市長が別に定める標準設計工事費単価により算出した額(以 下「標準設計工事費」という。)に10分の9を乗じて得た額(千円未満 切捨て)とする。この場合において、工事に係る見積額が標準設計工事 費に満たない場合は、当該見積額を標準設計工事費とみなす。
2 支障物件の移転、除去及び工事に伴う附帯工事に要する費用は、助成の対象としない。

助成金の交付申請

第7条

 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、厚木市私道整備助成金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。この場合において、土地の所有者が2人以上の場合は、代表者を定め代表者が申請を行うものとする。

  1. 位置図(10,000分の1程度)
  2. 平面図
  3. 排水施設を設置する場合にあっては、標準横断図
  4. 公図の写し
  5. 私道に係る全筆の登録事項証明書(全部事項証明書)
  6. 工事見積書
  7. 私道の土地所有者その他の権利者及び隣接地権者全員の承諾書(第2号様式)
  8. 維持管理誓約書(第3号様式)

助成金交付の決定

第8条

 市長は、前条に規定する厚木市私道整備助成金交付申請書を受理したときは、内容を審査の上、助成することが適当と認めたものについて、予算の範囲内において助成金額を決定し、厚木市私道整備助成金交付決定通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。 この場合において、市長は、助成に条件を付することができる。

工事の着手

第9条

 前条の規定により助成金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、同条に規定する厚木市私道整備助成金交付決定通知書を受けた日から60日以内に工事に着手するものとする。
2  交付決定者は、前項の規定により工事に着手したときは、工事着手届(第5号様式)に工事請負契約書の写しを添えて、10日以内に市長に提出するものとする。

請負人の変更

第10条

 交付決定者は、工事の請負人を変更するときは、市長と事前に協議し、工事請負人変更届(第6号様式)に工事請負契約書の写しを添付し、市長に提出するものとする。この場合において、請負人の変更による助成金額の変更は、行わない。

工事内容の変更

第11条

 交付決定者は、工事内容を変更するときは、あらかじめ工事変更申請書(第7号様式)に変更に係る図面等を添付の上、市長に提出し承認を得るものとする。
2 市長は、工事内容の変更により助成額が当初決定した額を下回る場合は、助成金額の変更を決定し厚木市私道整備助成金変更交付決定通知書(第8号様式)により交付決定者に通知する。

完了届及び検査

第12条

 交付決定者は、工事が完了したときは、工事完了届(第9号様式)に工事写真を添付し、工事完了後10日以内に市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する工事完了届を受理したときは、速やかに当該工事の検査を行うものとする。
3 市長は、工事の内容が検査に合格しない場合、交付決定者に対して手直し工事の実施を指示することができる。
4 交付決定者は、手直し工事が完了したときは、速やかに市長に報告し再検査を受けなければならない。

助成金の交付

第13条

 交付決定者は、工事完成検査に合格した後、速やかに市長へ助成金の交付を請求しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があった日から起算して30日以内に助成金を交付するものとする。

助成金交付決定の取消し等

第14条

  市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金交付の決定を取り消し、変更し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

  1. 虚偽申請その他不正な手段により、助成金交付の決定又は助成金の交付を受けたとき。
  2. 申請者が、市長の付した工事の条件又は指示に従わなかったとき。
  3. 整備事業の施行方法等が不適当であると認められるとき。
  4. 整備事業に係る支出額が補助金額より少ないとき。

維持管理責任

第15条

 整備が完了した私道の維持管理については、土地所有者及び関係者が連帯し、責任をもって管理しなければならない。

附則

この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成16年10月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成23年9月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成30年1月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和5年8月1日から施行する。

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