厚木市道路用地の取得に伴う残地の売払い要綱
目的
第1条
この要綱は、市が道路用地の取得に伴い発生した残地のうち市が取得したもの(以下「残地」という。)の売払いについて、厚木市市有財産規則(昭和56年厚木市規則第53号)及び厚木市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年厚木市条例第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
売払い対象
第2条
残地の売払いは、次の各号のいずれにも該当するものに限り、行うことができる。
(1) 市において、公用又は公共用として利用する見込みがなく、現に未利用となっているもの
(2) 当該残地を保有し、かつ、運用することが公益上又は財政上、不要若しくは適当でないと認
められるもの
売払い方法
第3条
残地の売払い方法は、原則として一般競争入札によるものとする。ただし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の2第1項各号に掲げる要件に該当するときは、随意契約により行うことができるものとする。
2 施行令第167条の2第1項第2号に規定するその性質又は目的が競争入札に適しないものをするときとは、次に掲げるときをいう。
(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するとき。
(2) 公共的団体がその事務又は事業のために供する場合で、公益上市が必要と認めるとき。
(3) 公共事業の用に供するため取得する土地の所有者が、その代替用地を必要とするとき。
(4) 面積が狭小又は不整形地等であって、単独で利用することが困難な土地を当該土地に隣接する
土地所有者に売払うとき。
(5) 借地権等を設定している者にその借地権等に係る土地を売払うとき。
(6) 市の所有する土地に隣接する土地所有者が、市の所有するその土地の取得なくしては生活に
支障を来すと市長が判断したとき。
価格の決定
第4条
残地の売払い価格は、不動産鑑定評価額、地価公示価格等より算出した適正な価格とする。
2 一般競争入札の場合は、前項の規定により算出された価格を予定価格とする。
入札参加資格
第5条
次の各号のいずれかに該当する者は、残地の売払いに係る一般競争入札に参加する資格を有しない。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の3第1項に規定する公有財産に関する事務に
従事する職員
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定による制限を受ける者
附 則
この要綱は、平成23年11月1日から施行する。
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更新日:2022年06月01日
公開日:2021年06月03日