厚木市学校給食費に関する条例施行規則の一部改正の骨子に対するパブリックコメントの実施について
厚木市学校給食費に関する条例施行規則の一部改正の骨子に対するパブリックコメントの実施について
目的
厚木市学校給食費に関する条例施行規則の一部改正の骨子について、市民の皆様の意見を聴取し、可能な限り反映するため、厚木市市民参加条例第6条第3項の規定に基づき、パブリックコメント手続を実施します。
パブリックコメント手続の対象
厚木市学校給食費に関する条例施行規則の一部改正の骨子
パブリックコメント手続の周知方法
- 広報あつぎ(11月1日号)への掲載
- 厚木市ホームページへの掲載(11月1日から)
- 厚木市LINE公式アカウントによる発信
骨子の配布及び閲覧
次に掲げる場所等で令和7年11月10日(月曜日)から令和7年12月10日(水曜日)まで閲覧を行います。
なお、資料の配布を希望する場合は学校給食課(電話046-225-2683)まで御連絡ください。
- 市役所第二庁舎5階 学校給食課
- 市役所本庁舎3階 市政情報コーナー
- 各地区市民センター(各公民館)及び上荻野分館
- 本厚木駅連絡所及び愛甲石田駅連絡所
- 保健福祉センター
- 中央図書館
- あつぎ市民交流プラザ(アミューあつぎ6階)
- 市ホームページ
意見等提出期間
令和7年11月10日(月曜日)から令和7年12月10日(水曜日)まで
(注意)郵送の場合は、令和7年12月10日(水曜日)消印有効とします。
意見等提出資格
- 市内に居住する方
- 市内に通学し、又は通勤する方
- 市内において活動する個人及び法人その他の団体
- 市に納税の義務がある方
意見等提出方法
11月10日(月曜日)から12月10日(水曜日)までの期間中、次の方法により提出してください。
電子申請システム(e-kanagawa)により提出する場合
≪電子申請システム(申込フォーム)≫
次のURLをクリックしてアクセスしてください。
https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/142123-u/offer/offerList_detail?tempSeq=108926
(注意)11月10日(月曜日)からアクセス可能です。
市公式LINEにより提出する場合
≪市公式LINE≫
次のURLをクリック又は二次元コードを読み取り、入力画面を開いてください。
(注意)11月10日(月曜日)からアクセス可能です。

意見提出用紙を持参する場合
- 市役所第二庁舎5階学校給食課の窓口へ直接提出
- 市役所本庁舎3階市政情報コーナーに設置されたパブリックコメント意見提出箱に投函
- 次に掲げる場所に設置された「わたしの提案の提案箱」に投函
- 市役所本庁舎1階
- 各地区市民センター(各公民館)及び上荻野分館
- 本厚木駅連絡所及び愛甲石田駅連絡所
- 保健福祉センター
- 中央図書館
- あつぎ市民交流プラザ(アミューあつぎ6階)
意見提出用紙を郵送する場合
郵送先 郵便番号243-8511 厚木市教育委員会教育部学校給食課宛て
意見提出用紙をファックスで送信する場合
ファックス番号 046-224-5280
意見提出用紙を電子メールで送信する場合
メールアドレス 8250@city.atsugi.kanagawa.jp
(注意)電子メールの件名「学校給食費に関する条例施行規則改正パブリックコメント意見」
意見等の取扱い
- 提出された意見等は、厚木市学校給食費に関する条例施行規則の一部改正に当たって参考とします。
なお、提出された意見等については、個人情報を除き、意見等の概要及び市の考え方を、後日、市のホームページ及び市政情報コーナーで公表します。 - 提出された意見等に対しては、個別の回答はしません。
厚木市学校給食費に関する条例施行規則の一部改正の骨子に対するパブリックコメント手続実施要領 (PDFファイル: 167.3KB)
厚木市学校給食費に関する条例施行規則の一部改正の骨子 (PDFファイル: 285.7KB)
厚木市学校給食費に関する条例施行規則の一部改正の骨子に対するパブリックコメント意見提出用紙 (PDFファイル: 111.2KB)
厚木市学校給食費に関する条例施行規則の一部改正の骨子に対するパブリックコメント意見提出用紙 (Wordファイル: 39.3KB)
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 教育部 学校給食課 給食企画係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2683
ファックス番号:046-224-5280
メールフォームによるお問い合わせ










更新日:2025年11月01日
公開日:2025年11月01日