厚木市学校給食会規程

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

名称

第1条

 この会は、厚木市学校給食会という。

目的

第2条

 この会は、学校給食実施の趣旨に基づき、学校給食事業の円滑な運営と発展を図ることを目的とする。

所掌事項

第3条

 この会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を所掌する。

  1. 学校給食費の調査研究に関すること。
  2. 学校給食用物資納入業者の選定及び指導に関すること。
  3. 学校給食用物資の選定に関すること。
  4. 学校給食献立に関すること。
  5. 学校給食の安全衛生に関すること。
  6. その他目的達成に必要なこと。

組織

第4条

 この会は、次に掲げる者を会員とし、組織する。

  1. 教育長
  2. 小学校長
  3. 中学校長
  4. 保護者の代表

役員

第5条

この会に次の役員を置く。

  1. 会長 1人
  2. 副会長 2人

2 本会に顧問を置くことができる。

3 会長及び副会長は、会員の互選により定める。

4 会長は、この会を代表し、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

任期

第6条

 役員の任期は、1年とする。ただし、補充の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 役員は、再任されることができる。

会議

第7条

 会議は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。

2 会議は、小学校長の代表及び中学校長の代表並びに保護者とし、その3分の2以上が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

委員会等

第8条

 この会の運営上必要があるときは、委員会及び研究会を設置することができる。

事務局

第9条

 この会の事務局は、厚木市教育委員会学校給食主管課に置く。

その他

第10条

 この規程に定めるもののほか、会の運営に関し必要な事項は、その都度、会議に諮って定める。

附則

 この規約は、昭和40年5月20日から施行する。

附則

 この規約は、昭和44年7月3日から施行する。

附則

 この規約は、昭和49年4月1日から施行する。

附則

 この規約は、昭和55年6月1日から施行する。

附則

 この規約は、昭和57年6月12日から施行する。

附則

この規約は、昭和58年6月27日から施行する。

附則

この規約は、昭和63年6月24日から施行する。

附則

この規約は、平成元年3月17日から施行する。

附則

この規約は、平成7年5月29日から施行する。

附則

この規約は、平成8年5月28日から施行する。

附則

この規約は、平成16年11月16日から施行する。

附則

この規約は、平成19年1月25日から施行する。

附則

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この規程は、平成23年8月1日から施行する。

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

教育委員会 教育部 学校給食課 給食企画係
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