学校給食安全・衛生研究会設置規程

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

この規程は、学校給食の安全・衛生について調査研究を行うため、学校給食安全・衛生研究会を設置する。

設置

第1条

 厚木市学校給食会規程(平成20年4月1日施行)第3条の規定に基づき、学校給食の安全・衛生について調査研究を行うため、学校給食安全・衛生研究会(以下「研究会」という)を設置する。

構成

第2条

 研究会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。

  1. 小学校長の代表
  2. 中学校長の代表
  3. 保護者の代表
  4. 給食主任の代表
  5. 給食会事務局職員

第3条

 研究会は、次に掲げる事項について調査研究を行う。

  1. 学校給食に使用する食品の安全性についての調査研究
  2. 学校給食に使用する食器についての調査研究
  3. 学校給食に使用する洗剤等の調査研究
  4. 学校給食の衛生管理についての調査研究

第4条

 研究会は、必要に応じて学校給食会会長が招集する。

第5条

  研究会の庶務は、給食会事務局が処理する。

附則

この要綱は、昭和63年6月24日から施行する。

附則

この要綱は、平成元年3月17日から施行する。

附則

この要綱は、平成8年5月28日から施行する。

附則

この要綱は、平成19年1月25日から施行する。

附則

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

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