学校給食安全・衛生研究会設置規程
この規程は、学校給食の安全・衛生について調査研究を行うため、学校給食安全・衛生研究会を設置する。
設置
第1条
厚木市学校給食会規程(平成20年4月1日施行)第3条の規定に基づき、学校給食の安全・衛生について調査研究を行うため、学校給食安全・衛生研究会(以下「研究会」という)を設置する。
構成
第2条
研究会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
- 小学校長の代表
- 中学校長の代表
- 保護者の代表
- 給食主任の代表
- 給食会事務局職員
第3条
研究会は、次に掲げる事項について調査研究を行う。
- 学校給食に使用する食品の安全性についての調査研究
- 学校給食に使用する食器についての調査研究
- 学校給食に使用する洗剤等の調査研究
- 学校給食の衛生管理についての調査研究
第4条
研究会は、必要に応じて学校給食会会長が招集する。
第5条
研究会の庶務は、給食会事務局が処理する。
附則
この要綱は、昭和63年6月24日から施行する。
附則
この要綱は、平成元年3月17日から施行する。
附則
この要綱は、平成8年5月28日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年1月25日から施行する。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 教育部 学校給食課 給食企画係
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厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2668
ファックス番号:046-224-5280
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日