厚木市学校給食用物資納入業者選定要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

この要綱は、学校給食に使用する食材料の購入の適正を期するため、納入業者の選定に関し、必要事項を定める。

趣旨

第1条

 この要綱は、学校給食に使用する食材料の購入の適正を期するため、厚木市学校給食会規程(平成20年4月1日施行)第3条第2号に規定する納入業者の選定に関し、必要な事項を定めるものとする。

選定委員会の設置

第2条

 学校給食会会長は、納入業者の選定を行うため、物資納入業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。

2 選定委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。

  1. 小学校長の代表
  2. 中学校長の代表
  3. 保護者の代表
  4. 給食会事務局職員

納入業者の募集

第3条

 納入業者の募集は、2年に1回「広報あつぎ」の紙上において行うものとする。

選定基準

第4条

 納入業者の選定は、次の各号に定める基準によるものとする。

  1. 通信及び運搬が便利であること。
  2. 環境が衛生的であること。
  3. 学校給食に深い理解を有し、協力的であること。
  4. 社会的に信用を有し、その経営が良好であること。
  5. 確実な取引先を有し、常時営業を続けていること。
  6. 施設設備及び取扱いが衛生的であること。
  7. 衛生食品業者にあっては、保健所の監視成績が優良であること。
  8. 指示した期日及び時刻までに指定の場所に納入できる機動力を有すること。

実地調査の実施及び選定

第5条

 選定委員会は、納入業者の選定に当たっては、第4条の基準に基づくとともに、 必要に応じて当該業者の実地調査を実施した上で業者の選定を行うものとする。

指定通知及び有効期間

第6条

 学校給食会会長は、前条の規定に基づき選定された業者を学校給食用物資納入業者として指定するとともに、学校給食用物資納入業者指定通知書を当該業者に交付する。
2 納入業者の指定期間は、募集した年度の翌年度の4月1日から2年とする。

第7条

 この委員会の庶務は給食会事務局において処理する。

附則

この要綱は、昭和48年12月1日から施行する。

附則

この要綱は、昭和54年2月20日から施行する。

附則

この要綱は、昭和54年11月8日から施行する。

附則

この要綱は、昭和55年3月13日から施行する。

附則

この要綱は、昭和55年6月2日から施行する。

附則

この要綱は、昭和57年7月5日から施行する。

附則

この要綱は、昭和58年8月1日から施行する。

附則

この要綱は、昭和59年7月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成4年10月15日から施行する。

附則

この要綱は、平成8年5月28日から施行する。

附則

この要綱は、平成19年1月25日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

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