学校給食への地場農産物導入及び食育・食農教育推進委員会規程
設置
第1条
学校給食へ積極的に地場農産物を取り入れていくとともに、厚木市教育委員会と厚木市農業協同組合とが連携して食育及び食農教育を実施し、児童及び生徒の心身の健全な発達に資するため、学校給食への地場農産物導入及び食育・食農教育推進委員会(以下「推進委員会」という)を置く。
所掌事項
第2条
推進委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
- 地場農産物の学校給食への導入に関すること。
- 食育及び食農教育の実施及び推進に関すること。
組織
第3条
推進委員会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。
- 厚木市農業協同組合総合販売課長
- 厚木市農業協同組合各支所経済課長
- 厚木市農業協同組合営農指導課長
- 厚木市農業政策課長
- 厚木市農業政策課 都市農業支援担当課長
- 厚木市教育委員会教育指導課長
- 厚木市教育委員会学校給食課長
- 厚木市教育委員会学校給食課栄養士
2 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任することができる。
役員
第4条
推進委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、厚木市教育委員会学校給食課長をもって充てる。
3 副委員長は、厚木市農業協同組合総合販売課長をもって充てる。
委員長等の職務
第5条
委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは職務を代理する。
会議
第6条
推進委員会の会議は、必要に応じて委員長が召集する。
2 推進委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
事務局
第7条
推進委員会の事務局は、厚木市教育委員会学校給食課及び厚木市農業協同組合総合販売課とし、推進委員会の庶務は、厚木市教育委員会学校給食課が所管する。
その他
第8条
この規程に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規程は、平成20年5月26日から施行する。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成29年1月30日から施行する。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成30年2月26日から施行する。
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 教育部 学校給食課 給食企画係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2668
ファックス番号:046-224-5280
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日