厚木市学校給食費に関する要綱

更新日:2024年04月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、厚木市学校給食費に関する条例(平成24年厚木市条例第30号。以下「条例」という。)及び厚木市学校給食費に関する条例施行規則(平成25年厚木市規則第7号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

定義

第2条

 この要綱において使用する用語の意義は、条例及び規則で使用する用語の例による。

学校給食の回数及び額

第3条

 市立小学校及び中学校の各学年における学校給食の実施回数及び学校給食費の額は、別表第1のとおりとする。

学校給食費の特例

第4条

 規則第4条ただし書の規定による学校給食費の額は、別表第1に掲げる小学校又は中学校の基準となる学年の学校給食費の額を当該学年の実施回数で除した額(以下「食単価」という。)を基準として、別表第2により計算した額とする。この場合において、10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

学校給食費の還付及び充当

第5条

 市長は、納付された学校給食費に過納又は誤納があるときは、当該過納又は誤納の額を還付するものとする。ただし、当該過納又は誤納をした者に未納の学校給食費があるときは、当該未納の学校給食費に充当するものとする。

2 市長は、前項の規定により還付し、又は充当する場合は、学校給食費過誤納金還付(充当)通知書により通知するものとする。

口座振替手続等

第6条

 学校給食費を納付すべき保護者(以下「納付義務者」という。)は、学校給食費を口座振替により納付する場合は、厚木市福祉関係保険料等口座振替(自動払込)依頼・変更・解約届(自動払込利用申込書兼廃止届)を市公金取扱金融機関に提出するものとする。

2 前項の規定により口座振替をする場合は、当該月の末日(休日又は休業日のときは、金融機関等の翌営業日)に振替を行うこととする。

督促及び催告

第7条

 市長は、規則第6条に定める納期限までに納付がなかった場合は、納付義務者に対して、納期を過ぎて20日以内に督促状を発する日から15日以内の期限を指定して督促を行うものとする。

2 市長は、前項に規定する督促を行ったにもかかわらず、納付義務者が学校給食費を納付しない場合は、催告書により催告を行うものとする。

学校給食費の遅延損害金

第8条

 市長は、納付義務者が、規則第6条に定める納期限までに学校給食費を納付しない場合は、民法(明治29年法律第89号)第404条及び第419条第1項の規定により、その学校給食費の額に、当該納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年3パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する遅延損害金を徴収するものとする。

2 前項の遅延損害金の額の算定においては、厚木市諸収入金に対する延滞金徴収条例(昭和30年厚木市条例第46号)第3条第2項から第4項までの規定を準用する。この場合において、同条例第3条中「延滞金」とあるのは、「遅延損害金」と読み替えるものとする。

附則

 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、令和2年5月1日から施行する。

附則

 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

 

区分

実施回数

学校給食費の額

小学校
児童(2〜3年)(基準)

187回

50,490円

小学校
児童(4〜6年)

185回

49,950円

小学校
児童(1年)

178回

48,120円

中学校
生徒(1〜2年)(基準)

165回

54,450円

中学校
生徒(3年)

140回

46,200円

 

別表第2(第4条関係)
事由 金額
1 転入等の事由により児童等が年度途中に学校給食の提供を受けるとき。 学校給食を受けることができる日数×食単価
2 転出等の事由により児童等が年度途中から学校給食の提供を受けないとき。 別表第1で定める各学年の学校給食費の額-(学校給食を受けることができなくなった日数×食単価)
3 児童等が連続して6日以上欠席することにより、学校給食の提供を受けないとき。 規則第5条による連絡をした場合において、別表第1で定める各学年の学校給食費の額-(学校給食を受けることができない日数×食単価)
4 食物アレルギー等の事由により児童等が学校給食の全部又は一部の提供を受けないとき。

(1) 学校給食の全部の提供を受けないとき 0円
(2) 学校給食の一部の提供を受けないとき
 ア 食事の提供を受けないとき 別表第1に定める各学年の実施回数×牛乳の単価(60円)
 イ 牛乳の提供をうけないとき 別表第1に定める各学年の実施回数×(食単価-牛乳の単価)

5 学校閉鎖その他やむを得ない理由により、学校給食を実施すべき日に連続して6日以上市が学校給食を提供しないとき 別表第1で定める学校給食費の額-((学校給食を受けることができない日数-5日)×食単価)
6 その他市長が規則別表で定める額により難いと認めるとき。 市長が別に定める額

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