厚木市立小・中学校教職員等の学校給食費に関する要綱

更新日:2024年04月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、市立小・中学校教職員、学校給食センター職員及び学校給食調理等業務の受託事業に係る従業員その他市が実施する学校給食の提供を受ける者(以下「教職員等」という。)から学校給食費に相当する額を徴収することについて必要な事項を定めるものとする。

学校給食の申込み等

第2条

 教職員等が学校給食の提供を受けようとするときは、学校給食申込書(以下この条及び第4条において「申込書」という。)を、学校を経由して市長に提出しなければならない。

2 申込書を提出した教職員等は、申込内容に変更があったときは、学校給食申込変更届出書(以下「変更届」という。)を市長に提出するものとする。

学校給食費に相当する額の徴収

第3条

 市長は、学校給食の提供を受ける教職員等から学校給食費に相当する額として次の各号に掲げる額の合計額(以下「教職員等の学校給食費相当額」という。)を徴収するものとする。

(1) 厚木市学校給食費に関する条例(平成24年厚木市条例第30号)第3条第2項に規定する学校給食費の額

(2) 学校給食の調理に係る光熱水費に相当する額(1回あたり30円。以下「光熱水費相当額」という。)に厚木市学校給食費に関する要綱(平成25年4月1日施行。以下「給食費に関する要綱」という。)別表第1に定める小学校又は中学校の基準となる学年の実施回数(以下、「基準実施回数」という。)を乗じて得た額

2 前項の規定にかかわらず、市長は、年度途中の転任等により学校給食の提供を受ける回数に変動があるときは、教職員等の学校給食費相当額を基準実施回数で除して得た額(以下「教職員等の食単価」という。)を基準として、給食費に関する要綱別表第2の例により計算した額を徴収するものとする。

3 前2項に定めるもののほか、当該教職員等の勤務形態等により学校給食の提供を受ける回数が基準実施回数に満たない場合又は基準実施回数を上回る場合における市長が徴収する額は、教職員等の食単価に学校給食の提供を受ける日数を乗じて得た額とする。

4 前2項の場合において、学校給食の提供を受ける日数に変更が生じるときは、変更届を市長に提出するものとする。

学校給食の試食

第4条

 学校給食の普及充実を図ることを目的とした個人又は団体等から学校給食の試食の申出があったときは、当該申出をした者に対し、学校給食を提供することができる。

2 試食を行おうとする者は、試食を行う日の1箇月前までに、申込書を学校を経由して、市長に提出しなければならない。

3 前項に規定する申込書を提出した試食を行おうとする者は、申込内容に変更があったときは、試食を行う日の7日前までに変更届を市長に提出するものとする。

4 試食に係る学校給食費に相当する額は、教職員等の食単価に試食を行う日数を乗じて得た額とする。

学校給食費に相当する額の還付又は充当

第5条

 市長は、前項の規定により還付し、又は充当する場合は、学校給食費過誤納金還付(充当)通知書により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により還付し、又は充当する場合は、学校給食費過誤納金還付(充当)通知書により通知するものとする。

口座振替手続等

第6条

 教職員等は、学校給食費に相当する額を口座振替により納付する場合は、厚木市福祉関係保険料等口座振替(自動払込)依頼・変更・解約届(自動払込利用申込書兼廃止届)を市公金取扱金融機関に提出するものとする。

2 前項の規定により口座振替をする場合は、当該月の末日(休日又は休業日のときは、金融機関等の翌営業日)に振替を行うこととする。

督促及び催告

第7条

 市長は、厚木市学校給食費に関する条例施行規則(平成25年厚木市規則第7号。以下「規則」という。)第6条に定める納付期限までに納付がなかった場合は、徴収対象者に対して、納期を過ぎて20日以内に督促状を発する日から15日以内の期限を指定して督促を行うものとする。

2 市長は、前項に規定する督促を行ったにもかかわらず、教職員等が学校給食費に相当する額を納付しない場合は、催告書により催告を行うものとする。

学校給食費に相当する額の遅延損害金

第8条

 市長は、教職員等が規則第6条に定める納期限までに学校給食費に相当する額を納付しない場合は、民法(明治29年法律第89号)第404条及び第419条第1項の規定により、その学校給食費に相当する額に、当該納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年3パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する遅延損害金を徴収するものとする。

2 前項に規定する遅延損害金の額の算定においては、厚木市諸収入金に対する延滞金徴収条例(昭和30年10月厚木市条例第46号)第3条第2項から第4項までの規定を準用する。この場合において、同条例第3条中「延滞金」とあるのは、「遅延損害金」と読み替えるものとする。

附則

 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和2年5月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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