厚木市学校給食用物資選定要綱

更新日:2024年11月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

この要綱は、学校給食センター(以下「センター」という。)及び単独調理場を有する学校(以下「単独校」という。)において学校給食用として使用する加工食品(公益財団法人神奈川県学校給食会指定取扱物資を除く。以下「物資」という。)を購入する手続について必要な事項を定めるものとする。

物資の選定基準

第2条

物資は、良質で衛生上最も安全な物から選定しなければならない。

物資予定数量表の作成、報告

第3条

学校給食課長及び単独校の校長は、翌月の物資予定数量表を学校給食用物資選定委員会(以下「選定委員会」という。)開催日の10日前までに、市長に提出しなければならない。

見積書の提出

第4条

市長は、学校給食主管課長及び単独校の校長から提出された物資予定数量表を取りまとめ、厚木市学校給食用物資納入登録業者(厚木市学校給食用物資購入要綱(平成24年10月1日施行)に基づき厚木市学校給食用物資納入業者登録名簿に登録された者。以下「登録業者」という。)に見積書を提出するよう依頼するものとする。

2 前項の規定により依頼を受けた登録業者は、市長が指定する日までに見積書を提出するものとする。この場合において、市長は、食味、形状等を確認するために必要があると認めるときは、当該物資の見本、学校給食用物資規格書の提出を登録業者に求めるものとする。

選定委員会

第5条

市長は、センター及び単独校において使用する物資の購入の適正を期するため選定委員会を置く。

2 選定委員会の委員の定数は、4人以内とする。

3 選定委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

  1. 厚木市立の小学校及び中学校の校長
  2. 厚木市立の小学校及び中学校の教諭
  3. 厚木市立小学校及び中学校の児童・生徒の保護者

4 選定委員会は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。

5 選定委員会による物資の選定は、出席委員の過半数で決する。

委員会への付託

第6条

市長は、第4条第2項の規定により提出された見積書を取りまとめの上、選定委員会に付託するものとする。

選定

第7条

選定委員会は、前条の規定による付託に基づき、必要に応じて会議を開催し、別に定める物資選定基準を基に、価格、規格等を比較検討の上、品目ごとに物資及び納入業者を選定する。

単価契約の締結

第8条

市長は、選定委員会の選定結果を基に物資及び納入業者を決定したときは、学校給食用落札物資決定通知書により通知するものとする。

2 市長は、納入業者との契約に当たっては、学校給食用落札物資決定通知書をもって契約書に代えることができる。

事務局

第9条

 選定委員会の庶務は、学校給食主管課において処理する 。

附則

この要綱は、平成25年2月21日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年6月1日から施行する。

この要綱は、令和6年11月1日から施行する。

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