厚木市学校給食用物資選定要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、学校給食センター(以下「センター」という。)及び単独調理場校において使用する加工食品(公益財団法人 神奈川県学校給食会指定取扱い物資を除く。)を購入する手続について必要な事項を定めるものとする 。

選定委員会

第2条

 市長は、センター及び単独調理場校において使用する物資の購入の適正を期するため学校給食用物資選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
2 選定委員会の委員の定数は、4人以内とする。
3 選定委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

  1. 厚木市立の小学校及び中学校の校長
  2. 厚木市立の小学校及び中学校の教諭
  3. 厚木市立の小学校及び中学校のPTA役員

4 選定委員会は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。
5 選定委員会の選定は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは学校給食主管課長の決するところによる 。

物資予定数量表の作成

第3条

 センター所管課長及び単独調理場校の校長は、翌月の物資予定数量表を選定委員会開催日の10日前までに、市長に提出しなければならない 。

見積書の提出

第4条

 市長は、センター所管課長及び単独調理場校の校長から提出された物資予定数量表に基づき、これを取りまとめの上、指定納入業者(厚木市学校給食用物資購入要綱(平成29年3月1日施行)により指定した納入業者)に見積書を提出するよう通知する。
2  前項の規定により通知を受けた指定納入業者は、市長が指定する日までに見積書を提出するものとする。この場合において、市長は、必要があると認めたときは、当該食材料の見本、学校給食用物資規格書の提出を指定納入業者に求めるものとする 。

物資の選定基準

第5条

 学校給食用として使用する物資は、良質で衛生上最も安全な物から学校給食に適する物を選定しなければならない 。

委員会への付託

第6条

 市長は、第4条第2項の規定により提出された見積書を取りまとめの上、選定委員会に付託するものとする 。

選定

第7条

 選定委員会は、前条の規定による付託に基づき、必要に応じて会議を開催し、別に定める物資選定基準を基に、価格、規格等を比較検討の上、品目ごとに食品及び納入業者を選定する 。

単価契約の締結

第8条

 物資予定数量表に基づき提出された見積書にて、食品及び納入業者を選定したときは、見積書をもって契約書に替えるものとする 。

事務局

第9条

 選定委員会の庶務は、学校給食主管課において処理する 。

附則

 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

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