厚木市学校給食用物資購入要綱

更新日:2024年11月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

この要綱は、本市が発注する学校給食用物資(地場農産物を除く。以下「物資」という。)の購入に関し、必要な事項を定めるものとする。

納入業者

第2条

物資の納入業者は、第7条の規定により厚木市学校給食用物資納入業者登録名簿(以下「納入業者登録名簿」という。)に登録された者(以下「登録業者」という。)のうちから決定するものとする。

登録業者の募集

第3条

市長は、登録業者の募集を2年に1回行うものとする。

2 市長は、前項の規定により登録業者を募集するときは、次に掲げる事項を市ホームページにおいて周知するものとする。

  1. 対象年度(登録期間)
  2. 登録申請期間
  3. 登録要件
  4. 提出書類

登録要件

第4条

登録業者は、次の各号のいずれにも該当する者であって、次条に規定する物資の取扱条件を満たすものであることとする。

  1. 厚木市の競争入札に参加することができる者の資格等に関する規程(平成元年厚木市告示第31号)第6条に規定する資格者名簿に登録されている者であること。
  2. 厚木市工事請負契約に係る競争入札の参加停止及び指名停止等措置要綱(平成29年4月1日施行)に基づく停止措置期間中でなく、かつ、第11条第2項に基づく登録申請を受理しない期間中でない者であること。
  3. 厚木市北部学校給食センター及び厚木市南部学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)並びに市立各小・中学校の給食施設(以下これらを「給食施設」という。)が指定した期日、時刻及び場所に納入できる配送能力を有している者であること。
  4. 学校給食に深い理解を有し、協力的であること。

物資の取扱条件

第5条

次の各号に掲げる物資の取扱条件は、当該各号に定めるとおりとする。

  1. 青果物
    • ア 学校給食衛生管理基準(平成21年文部科学省告示第64号)に基づき、給食施設まで青果物を納品できる車両を所有し、又は使用することができる状態であること。
    • イ 青果物を保管しておくことができる倉庫等施設を所有し、又は使用することができる状態で、取替えの必要が生じた場合に対応できること。
  2. 精肉
    • ア 学校給食衛生管理基準に基づき、給食施設まで精肉を10℃以下に保ち、納品できる車両を所有し、又は使用することができる状態であること。
    • イ 精肉を加工する際、清潔で、衛生的で、かつ、洗浄及び消毒の容易な不浸透性の専用の器具を所有していること。
    • ウ 精肉の加工を行うことができる衛生的な場所を所有していること。
    • エ 精肉を加工後、室温を10℃以下に保つことができる施設を所有し、又 は使用することができる状態で、取替えの必要が生じた場合に対応できること。
    • オ 学校給食センターに納品する場合は、冷凍庫を所有し、又は使用することができる状態であり、-15℃以下に保ち、納品できる車両を所有し、又は使用することができる状態であること。
    • カ 配送前の精肉への異物混入を防ぐための金属探知機等を所有し、又は 使用することができる状態であること。
  3. 冷凍食品、魚類、練製品等
    • ア 学校給食衛生管理基準に基づき、給食施設まで冷凍食品、魚類、練製品等(以下「冷凍食品等」という。)を-15℃以下に保ち、納品できる車両を所有し、又は使用することができる状態であること。
    • イ 冷凍食品等を-15℃以下で保管できる倉庫等の施設を所有し、又は使用することができる状態で、取替えの必要が生じた場合に対応できること。
    • ウ 配送前の冷凍食品等への異物混入を防ぐための金属探知機等を所有し、又は使用することができる状態であること。
  4. 乾物、調味料、油脂及びこんにゃく
    • ア 乾物、調味料、油脂及びこんにゃく(以下「乾物等」という。)を保管 できる倉庫等の施設を所有し、又は使用することができる状態で、取替えの必要が生じた場合に対応できること。
    • イ 配送前の乾物等への異物混入を防ぐための金属探知機等を所有し、又は 使用することができる状態であること。
  5. 乳製品及びデザート類
    • ア 学校給食衛生管理基準に基づき、給食施設まで乳製品及びデザート類(以下「乳製品等」という。)を10℃以下に保ち、納品できる車両を所有し、又は使用することができる状態であること。
    • イ 乳製品等を10℃以下で保管できる倉庫等の施設を所有し、又は使用できる状態で、取替えの必要が生じた場合に対応できること。
    • ウ 配送前の乳製品等への異物混入を防ぐための金属探知機等を所有し、又は使用することができる状態であること。
  6. 豆腐、豆腐加工製品及びめん類
    • ア 学校給食衛生管理基準に基づき、給食施設まで豆腐、豆腐加工製品及びめん類(以下「豆腐等」という。)を10℃以下に保ち、納品できる車両を所有し、又は使用することができる状態であること。
    • イ 豆腐等を10℃以下で保管できる倉庫等の施設を所有し、又は使用することができる状態で、取替えの必要が生じた場合に対応できること。
    • ウ 配送前の豆腐等への異物混入を防ぐための金属探知機等を所有し、又は使用することができる状態であること。
    • ア 学校給食衛生管理基準に基づき、給食施設まで卵を10℃以下に保ち納品できる車両を所有し、又は使用することができる状態であること。
    • イ 卵を10℃以下で保管できる倉庫等の施設を所有し、又は使用することができる状態で、取替えの必要が生じた場合に対応できること。
  7. ジャム類
    ジャム類を保管できる倉庫等の施設を所有し、又は使用することができる状態で、取替えの必要が生じた場合に対応できること。

登録申請

第6条

納入業者登録名簿に登録しようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類を学校給食用物資納入業者登録申請書に添えて市長に申請するものとする。ただし、納入業者登録名簿に登録中の者が更新しようとする場合、食品衛生監視票の交付を受ける前である場合その他必要があると認める場合は、添付書類を省略又は変更することができる。

  1. 申請者が食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく許可を要する事業者であるとともに、本市が発注する学校給食用物資に係る食品営業許可を要する事業者である場合 食品衛生監視票の写し
  2. 申請者が食品の製造加工に係る事業者である場合 申請日以前2箇月以内の細菌検査結果の写し

2 申請者は、第3条第2項の規定により周知した対象年度に係る登録申請期間(以下「登録申請期間」という。)内に申請しなければならない。

登録の決定及び通知

第7条

市長は、前条の規定による申請があったときは、第4条第1項第1号から第3号に定める要件及び別表に定める審査項目を審査し、登録の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により申請者の登録を決定したときは、納入業者登録名簿に登録するとともに、厚木市学校給食用物資納入業者登録決定通知書(以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

協定の取り交わし

第8条

前条第2項の規定により決定の通知を受けた申請者は、決定通知書に記載された期日までに、市長と学校給食用物資供給協定書を取り交わすものとする。

登録事項の変更

第9条

登録業者は、登録した内容に変更が生じたときは、速やかに学校給食用物資納入業者登録事項変更届に変更内容が確認できる書類を添えて市長に提出するものとする。ただし、連絡先の変更等、変更内容が軽微な場合又は確認できる書類の提出が困難であると認められる場合は、提出を省略できるものとする。

登録資格の喪失、解除等

第10条

市長は、登録業者が第4条、第5条及び別表に規定する要件を満たさなくなった場合、誠実に物資を納入しない場合、その他登録業者としての適性を有しないと判断した場合は、登録を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により登録を取り消した日から起算して1年間、当該事業者からの登録申請を受理しないものとする。

3 登録業者は、登録を解除する必要が生じたときは、速やかに学校給食物資納入業者登録解除届を市長に提出するものとする。

公益財団法人神奈川県学校給食会が指定する業者

第11条

次に掲げる物資については、公益財団法人神奈川県学校給食会が指定する業者から購入をする。

  1. 精米、米飯
  2. パン
  3. 牛乳
  4. 脱脂粉乳

見積書の提出

第12条

市長は、学校給食主管課長及び単独調理場を有する学校の校長が作成した物資予定数量表(以下「数量表」という。)に基づき、登録業者に見積書を提出するよう依頼する。

2 前項の規定により依頼を受けた登録業者は、市長が指定する日までに見積書又は辞退届を提出するものとする。

納入業者の決定

第13条

市長は、登録業者から数量表に基づき見積書が提出されたときは、最低価格を提示した者を納入業者として決定する。ただし、規格基準に適合しない場合はこの限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、加工食品については、厚木市学校給食用物資選定要綱(平成25年2月21日施行)第5条の規定により設置した学校給食用物資選定委員会により納入業者を選定する。

単価契約の締結

第14条

市長は、前条第1項の規定により納入業者を決定したときは、学校給食用落札物資決定通知書により通知するものとする。

2 市長は、納入業者との契約に当たっては、学校給食用落札物資決定通知書をもって契約書に代えることができる。

特例

第15条

市長は、緊急等やむを得ないと認める場合には、第12条から第14条までの規定によらず物資を購入することができる。

附則

この要綱は、平成24年10月1日から施行する。

この要綱は、平成29年3月1日から施行する。

この要綱は、令和6年11月1日から施行する。

別表(第7条関係)

別表(第7条関係)
審査項目 審査方法
給食施設と適宜連絡の上、適切な納入が可能であること。 ・申請書及び添付書類により審査する。

品質管理が確実に行われ、施設や設備等の衛生管理が徹底されていること。

また、衛生食品業者にあっては、保健所の監視成績が優良であること。

・申請書及び添付書類により審査する。

・必要に応じて実地調査を実施する。

確実な取引先を有し、仕入れ及び製造、加工能力等があり、学校給食の実施に必要な数量を供給できること。 ・申請書及び添付書類により審査する。
給食施設が指定した方法、期日、時刻及び場所に納入できる配送能力を有していること。

・申請書及び添付書類により審査する。

・必要に応じて実地調査を実施する。

 

関連ファイル

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教育委員会 教育部 学校給食課 給食企画係
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ファックス番号:046-224-5280

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