厚木市学校給食用物資購入要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

この要綱は、本市が発注する学校給食用物資納入業者の登録に関し、必要な事項を定めるものとする。

登録参加資格審査申請条件

第2条

厚木市学校給食用物資納入業者登録業者(以下「登録業者」という。)は、次の条号のいずれにも該当しない者であって、次条に規定する食材の取扱条件を満たすものであることについて、教育長の指定を受けた者とする。

  1. 競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者
  2. 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16 号)第167 条の4 第2 項各号に規定するいずれかに該当すると認められる者
  3. 前各号のいずれかに該当する事実があった後、本市の学校給食用物資選定に参加させない期間が経過していない者
  4. 営業に関し、法令上資格等を必要とする場合にあって、それらの資格等を有していない者
  5. 市町村税及び消費税を滞納している者
  6. 暴力団員又は法人であってその役員が暴力団員である者
  7. 厚木市北部・南部学校給食センター及び市立各小・中学校にそれぞれ所在地(会社及び食材の保管場所)から1時間以内に物資を届けることができない者

食材の取扱条件

第3条

登録業者は、次に掲げる食材の取扱条件は、次のとおりとする。

  1. 青果物
    • ア 学校給食衛生管理基準に基づき、給食施設まで食材を納品できる車両を所有すること。
    • イ 青果物を保管しておくことができる倉庫等施設を所有し、又は使用することができる状態で、取替の必要が生じた場合に対応できること。
  2. 精肉
    • ア 学校給食衛生管理基準に基づき、給食施設まで食材を10℃以下に保ち、納品できる車両を所有すること。
    • イ 精肉を加工する際、清潔で衛生的かつ洗浄及び消毒の容易な不浸透性の材質である専用の器具を所有していること。また、加工を行うことができる衛生的な場所を所有していること。
    • ウ 精肉を加工後、室温を10℃以下に保つことができる施設を所有し、又は使用することができる状態で、取替の必要が生じた場合に対応できること。
    • エ 学校給食センターに納品する場合は、冷凍庫を所有し、又は使用することができる状態であり、-15℃以下に保ち、納品できる車両を所有すること。
    • オ 配送前に食材に異物混入を防ぐための金属探知機等を所有していること。
  3. 冷凍食品、魚類、練製品等
    • ア 学校給食衛生管理基準に基づき、給食施設まで食材を-15℃以下に保ち、納品できる車両を所有すること。
    • イ 冷凍食品等を-15℃以下で保管できる倉庫等施設を所有し、又は使用することができる状態で、取替の必要が生じた場合に対応できること。
    • ウ 配送前に食材に異物混入を防ぐための金属探知機等を所有していること。
  4. 乾物、調味料、油脂及びこんにゃく
    • ア 製品を保管できる倉庫等施設を所有し、又は使用することができる状態で、取替の必要が生じた場合に対応できること。
    • イ 配送前に食材に異物混入を防ぐための金属探知機等を所有していること。
  5. 乳製品及びデザート類
    • ア 学校給食衛生管理基準に基づき、給食施設まで食材を10℃以下に保ち、納品できる車両を所有すること。
    • イ 乳製品・デザート類を10℃以下で保管できる倉庫等施設を所有もしくは使用できる状態で、取替の必要が生じた場合に対応できること。
    • ウ 配送前に食材に異物混入を防ぐための金属探知機等を所有していること。
  6. 豆腐、豆腐加工製品及びめん類
    • ア 学校給食衛生管理基準に基づき、給食施設まで食材を10℃以下に保ち、納品できる車両を所有すること。
    • イ 製品を10℃以下で保管できる倉庫等施設を所有し、又は使用することができる状態で、取替の必要が生じた場合に対応できること。
    • ウ 配送前に食材に異物混入を防ぐための金属探知機等を所有していること。
    • ア 学校給食衛生管理基準に基づき、給食施設まで卵を10℃以下に保ち納品できる車両を所有すること。
    • イ 卵を10℃以下で保管できる倉庫等施設を所有し、又は使用することができる状態で、取替の必要が生じた場合に対応できること。
  7. ジャム類製品を保管できる倉庫等施設を所有し、又は使用することができる状態で、取替の必要が生じた場合に対応できること 。

公益財団法人神奈川県学校給食会が指定する業者

第4条

次に掲げる物資については、公益財団法人神奈川県学校給食会が指定する業者から購入をする。

  1. 精米、米飯
  2. パン
  3. 牛乳
  4. 脱脂粉乳

附則

この要綱は、平成24年10月1日から施行する。

この要綱は、平成29年3月1日から施行する。

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

教育委員会 教育部 学校給食課 給食企画係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2668
ファックス番号:046-224-5280

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