厚木市学校給食費相当額給付金支給要綱

更新日:2024年04月01日

公開日:2024年04月01日

目的

第1条

 この要綱は、本市の学齢期にある子ども(本市に住民登録がある学齢期の者及び厚木市立の学校の設置に関する条例(昭和39年厚木市条例第18号)に規定する厚木市立の小学校及び中学校(以下「市立学校」という。)に就学する者をいう。以下同じ。)のうち、市立学校の学校給食費無償化の対象とならない子どもの保護者に対し、学校給食費相当額給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、子どもたちの安心で充実した食の環境を社会全体で支え、その健やかな成長を図り、もって本市が目指す未来を担う人づくりに寄与することを目的とする。

支給対象者

第2条

 給付金の支給対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「対象児童等」という。)の保護者とする。

(1) 市立学校に学籍があり、申請日の属する年度において、食物アレルギー等のやむを得ない事情により学校給食の全部を停止し、又は牛乳のみ提供を受けている児童・生徒(厚木市学校給食費に関する条例施行規則(平成25年厚木市規則第7号)第2条の規定に基づき同条第1項第2号に掲げる事項を記載した学校給食申込書又は学校給食申込変更届出書を提出している場合に限る。)

(2) 本市に住民登録があり、かつ、申請日の属する年度において市内に居住している学齢期にある子どものうち、市立学校に学籍がないもの

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、対象者としない。

(1) 国又は地方公共団体等から対象児童等が在籍する学校において喫食する昼食に係る費用(以下「学校給食費等」という。)の全額について補助、免除等を受けている場合(学校給食費等が無償化されている場合を含む。)

(2) 対象者又は対象者と同一世帯に属する者に係る学校給食費(市立学校に係るものに限る。)に未納がある場合

給付金の額

第3条

 給付金の額(以下「給付額」という。)は、厚木市学校給食費に関する要綱(平成25年4月1日施行。以下「給食費に関する要綱」という。)別表第1に規定する各学年の学校給食費の額を上限とする。ただし、前条第1項第1号に該当し、牛乳のみ提供を受けている期間がある場合の給付額は、給食費に関する要綱別表第1に規定する対象児童等の学年の学校給食費の額から給食費に関する要綱別表第2に規定する食事の提供を受けないときの学校給食費の額を控除した額とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合における給付額は、前項の規定により算定した額を基準として、別表により計算した額とする。この場合において、10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(1) 申請日の属する年度の途中で対象者となった場合及び当該年度の途中で対象者でなくなった場合

(2) 国又は地方公共団体等から学校給食費等の一部について補助、免除等を受けている場合

(3) 対象者である期間中に海外渡航等により対象児童等が1箇月を超えて本市に居住していない期間がある場合

(4) その他、施設への措置により対象児童等が保護者と同居していない期間がある場合等市長が前3号の規定により難いと認める場合

3 前2項の場合において、当該対象児童等に係る学校給食費の額が、前項に定める別表により計算した額を下回る場合の給付額は、当該対象児童等に係る学校給食費の額とする。

支給申請等

第4条

 給付金の支給を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める期日までに、厚木市学校給食費相当額給付金支給申請書(以下「申請書」という。)に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類を添えて市長に申請するものとする。

(1) 学校給食の提供を受けている場合 学校給食費の額が確認できる書類

(2) 国又は地方公共団体等から学校給食費等について補助、免除等を受けている場合 当該事実を確認できる書類

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、申請書の記載事項又は添付書類に不備があるときは、期限を定めて申請者に対し補正等を求めることができる。この場合において、当該期限までに申請者が補正等に応じないときは、当該申請を辞退したものとみなす。

3 申請者は、申請書により届け出た内容に変更が生じた場合には、厚木市学校給食費相当額給付金支給申請変更届出書により市長に届け出るものとする。

支給決定

第5条

 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、給付金の支給の可否及び給付額について決定するものとする。この場合において、市長は、給付金の支給目的を達成するため、必要があると認めるときは、当該決定に条件を付することができる。

2 市長は、前項の規定により給付金の支給を決定したときは厚木市学校給食費相当額給付金支給決定通知書により、給付金の不支給を決定したときは厚木市学校給食費相当額給付金不支給決定通知書により申請者に通知するものとする。

支給方法

第6条

 市長は、前条第1項の規定により、給付金の支給決定を受けた申請者(以下「支給決定者」という。)に対し、指定された申請者名義の口座に給付金を振り込むものとする。

支給決定の取消し及び給付金の返還

第7条

 市長は、支給決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に支給した給付金があるときは、その全部又は一部について返還を命ずることができる。

(1) 支給決定後に対象者に該当しなくなったとき。

(2) 国又は地方公共団体等から学校給食費等について補助、免除等を受けたことが判明したとき。

(3) 虚偽の申請その他不正の手段により支給決定を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により給付金の支給決定を取り消し、又は変更したときは、厚木市学校給食費相当額給付金支給取消(変更)決定通知書により、支給決定者に通知するものとする。

附則

 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

事由 金額
1 申請日の属する年度の途中で対象者となった場合及び当該年度の途中で対象者でなくなった場合

次の各号に掲げる額を合計した額。ただし、各学期の初日から末日まで引き続いて対象者に該当する学期のみを合計するものとする。

(1) 第1学期 第3条第1項の規定により算定した額を11(対象児童等が中学校第3学年の場合にあっては10)で除した額(以下「月額」という。)に4を乗じて得た額

(2) 第2学期 月額に4を乗じて得た額

(3) 第3学期 月額に3(対象児童等が中学校第3学年の場合にあっては2)を乗じて得た額

2 国又は地方公共団体等から学校給食費等の一部について補助、免除等を受けている場合 第3条第1項の規定により算定した額から当該補助、免除等に係る額を控除した額
3 対象者である期間中に海外渡航等により対象児童等が1箇月を超えて本市に居住していない期間がある場合 第3条第1項の規定により算定した額から海外渡航等により本市に居住していない期間の月数(当該年度の8月及び対象児童等が中学校第3学年の場合にあっては3月を除く。)に月額を乗じて得た額を控除した額。ただし、対象者である期間と本市に居住していない期間とが等しいときは、給付金は、支給しない。
4 その他、施設への措置により対象児童等が保護者と同居していない期間がある場合等市長が1から3までの規定により難いと認める場合

市長が都度定める額とする。

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