治ゆ証明書
学校保健安全法施行規則で定められている「学校において予防すべき感染症」に感染した場合は、治療後、学校へ再度登校する際に「治ゆ証明書」の提出が必要となります。
「治ゆ証明書」の用紙につきましては、学校へお申し出いただくか、当該ホームページの関連ファイル「出席停止に係る感染症についての治ゆ証明書」からダウンロード及び印刷を行うことも可能です。
※インフルエンザ・新型コロナウィルス感染症については、「登校届」の提出が必要となります。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 教育部 学務課 保健安全係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2651
ファックス番号:046-223-0089
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更新日:2024年04月01日
公開日:2024年04月01日