登校届
新型コロナウイルス感染症に関することとしまして、学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令(令和5年文部科学省令第22号。以下「改正省令」という。)が令和5年4月28日に公布され、同年5月8日から施行されております。
そのことに伴い、厚木市では、次のとおりの対応となりましたので、ご理解とご協力をお願いします。
1 変更となった点
インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症療養後に登校する際に登校届を学校に提出することとなります。
医療機関の指示等をもとに保護者が記入してお子様に持たせていただき、学校へ提出することで、登校できます。(厚生労働省が認可している抗原定性検査キット(研究用不可)の結果に基づいて、記入することも可とします。)
新型コロナウイルス感染症の登校届につきましては、今までも使用しておりました「インフルエンザについての登校届」と同様に扱うものとし、「インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症についての登校届」に変更いたします。
2 登校届の入手方法
登校届の用紙につきましては、御協力いただける市内及び近隣の医療機関で受け取ることができますが、医療機関で受け取れなかった場合には、学校へお申し出ください。また、当該ホームページの関連ファイル「インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症についての登校届(記入例あり)」からダウンロードおよび印刷を行うことも可能です。
なお、インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症以外の感染病(百日ぜき、麻しん、風しん、流行性耳下腺炎、咽頭結膜炎ほか)につきましては、従前のとおり治ゆ証明書での対応となります。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 教育部 学務課 保健安全係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2651
ファックス番号:046-223-0089
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更新日:2023年05月19日
公開日:2022年12月12日