厚木市区域外就学承認要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

この要綱は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第9条の規定に基づく区域外就学の承認等について、同政令に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

用語の意義

第2条

この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 児童生徒等 小学校又は中学校に在籍している者及び翌年度に小学校又は中学校に入学すべき者をいう。
  2. 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。ただし、保護者がいない場合又は所在が不明な場合には、厚木市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認めた者とする。
  3. 区域外就学 児童生徒等が住所を有する市区町村の設置する小学校又は中学校以外の小学校又は中学校に就学することをいう。

区域外就学の要件等

第3条

区域外就学の要件等は、別表のとおりとする。

区域外就学の申立て等

第4条

 厚木市に住所を有しない児童生徒等の保護者が、当該児童生徒等を厚木市立の小学校又は中学校に就学させようとするときは、区域外就学願に別表に定める必要書類を添付の上、教育委員会に申立てを行い、承認を得なければならない。
2 厚木市に住所を有する児童生徒等の保護者が、当該児童生徒等を他の市区町村立の小学校又は中学校に就学させるときは、当該市区町村の教育委員会に区域外就学の申立てを行い、承認を得なければならない。
3 厚木市に住所を有する児童生徒等の保護者が、当該児童生徒等を国立又は私立の小学校又は中学校に就学させるときは、就学校の校長が発行する入学許可書を添付して、書面により教育委員会に届け出なければならない。

区域外就学の承認等

第5条

教育委員会は、前条第1項の規定による申立てがあった場合において、申立内容が別表に掲げる要件を満たし、区域外就学が必要と判断したときは、児童生徒等の住所地の教育委員会と協議して、区域外就学を承認するものとする。この場合において、教育委員会は、文書で保護者に通知するものとする。
2 前項の場合において、教育委員会は、必要と認めるときは、関係する学校の校長その他の者から意見を聞き、又は意見書の提出を求めることができる。
3 教育委員会は、第1項の承認をする場合において、条件を付すことができる。
4 教育委員会は、第1項の承認をした場合は、児童生徒等が就学することとなる学校の校長に文書で通知をしなければならない。

区域外就学の不承認

第6条

前条第1項の規定にかかわらず、教育委員会は、保護者から第4条第1項の規定による申立てを受けた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、区域外就学を承認しないことができる。

  1. 児童生徒等の通学上の安全が確保できないと認められるとき。
  2. 災害の発生及び児童生徒等の病気、怪我その他の緊急時に、学校と保護者との連絡が困難と認められるとき。
  3. その他特別の事情により、就学を希望する学校への就学が困難なとき。

2 教育委員会は、前項の規定により申立てについて承認をしないときは、保護者に文書で通知しなければならない。

承認の取消し

第7条

教育委員会は、第4条第1項の規定により区域外就学を承認した後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該承認を取り消すことができる。

  1. 保護者が虚偽の申立てをしたことが判明したとき。
  2. 保護者が教育委員会の付した条件を履行しないとき。
  3. その他特別の事情により、就学を希望する学校への就学が困難になったとき。

2 教育委員会は、前項の規定により区域外就学の承認を取り消したときは、保護者及び児童生徒等が就学する学校の校長に文書で通知しなければならない。
3 第1項の規定により区域外就学の承認を取り消された保護者は、速やかに当該児童生徒等の住所地の教育委員会が指定した学校に児童生徒等を就学させなければならない。

適用除外

第8条

この要綱は、児童生徒等が学校教育法施行令第11条の規定の適用を受ける者については、適用しない。

附則

  1. この要綱は、平成11年3月1日から施行する。
  2. この要綱の施行前に区域外就学の承認をされている者は、この要綱により承認されたものとみなし、その期間満了までその効力を有する。

附則

  1. この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

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