厚木市要保護及び準要保護児童・生徒医療費援助事業実施要綱
目的
第1条
この要綱は、児童・生徒が伝染病又は学習に支障を来たすような疾病にり患し、学校長から治療の指示を受けたとき、経済的理由により医療費を支払うことが困難な児童・生徒の保護者に対して、当該疾病の治療に必要な医療費を援助することを目的とする。
援助対象者
第2条
この要綱により援助の対象となる者は、次に掲げるとおりとする。
- 生活保護法(昭和25年法律第144号)によって保護を受けている世帯に属する児童・生徒(要保護者として認定された児童・生徒)
- 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮している者で、教育委員会が認めた者(準要保護者として認定された児童・生徒)
援助対象となる疾病
第3条
援助の対象となる疾病は学校保健安全法施行令(昭和28年政令第340号)第8条に定める疾病とする。
援助の額
第4条
要保護者又は準要保護者として認定された児童・生徒で、前条に規定する疾病にかかり、学校において治療の指示を受けた者については、要保護者については全額、準要保護者については、被扶養者として社会保険等から給付を受けられる額を控除した額について援助を行うものとする。
援助の範囲
第5条
医療に要する費用は、診療、薬剤又は治療材料の支給、処置、手術その他治療のために必要とする医療費とし、次に掲げるとおりとする。
- 診療費用は、初診料・再診料
- 薬剤又は治療材料は、点眼薬・点鼻薬・駆虫薬等
- その他の医療費は、検査料・入院料・注射料等
学校における治療の指示
第6条
健康診断の結果、児童・生徒に第3条に規定する疾病が発見された場合は、学校長は学校医及び学校歯科医等の所見に照らして治療の指示をするものとする。この場合において、学校長は援助の対象となる児童・生徒の名簿を作成し、教育委員会へ提出するものとする。
医療券の申請
第7条
援助を受けようとする児童・生徒の保護者(以下「保護者」という。)は、教育委員会が定める日までに要保護及び準要保護児童・生徒医療券交付申請書(以下「申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。
医療券の交付
第8条
教育委員会は、前条の規定により申請書の提出があったときは、医療券を作成の上、保護者に交付するものとする。この場合において、医療券の交付をもって決定の通知を行ったものとみなす。
援助の方法
第9条
医療費の援助は、医療機関に支払うことにより行う。
2 前項の医療費の援助の場合において、医療券が交付される前に保護者が医療費を負担したときは、保護者に支払うことにより医療費の援助を行うことができる。
3 保護者は、前項の規定による方法により援助を受ける場合は、教育委員会が指定する請求書に診療点数・診療月日等の記入された医師・歯科医等の証明書を添付して教育委員会に提出しなければならない。
治療の状況の把握
第10条
学校長は、治療の状況を把握し、治療を受けていない者に対しては、医療券の有効期間内に治療を受けるよう指導するものとする。
治療方法
第11条
援助を受けようとする児童・生徒は、教育委員会発行の医療券と、保護者が社会保険等に加入している場合は、その保険証を持参して、医療券の有効期間内に教育委員会が指定する医療機関で治療を受けるものとする。ただし、治療が長期に渡り、有効期間内に治ゆしない場合は、期間の延長を教育委員会に申し出るものとする。
2 教育委員会が指定した医療機関以外の医療機関で治療を受けた場合及び初診時に医療機関に医療券の提示がなかった場合又は初診日が有効期間を過ぎた場合は、教育委員会は医療費を負担しないものとする。
医療費の請求
第12条
医療機関は、児童・生徒の持参した医療券に必要事項を記入し、治療終了後速やかに教育委員会へ医療券を送付し、もって診療費用の請求にかえるものとする。ただし、治療が長期に渡る場合については有効期間内までの医療費を請求し、教育委員会に連絡後、指示を得るものとする。
医療費の支払
第13条
教育委員会は、前条の規定による請求があったときは、医療機関に費用を支払わなければならない。
(有効期間)
第14条
医療券の有効期間は、原則12箇月とする。
附則
この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、昭和59年6月21日から施行する。
附則
この要綱は、昭和60年6月24日から施行する。
附則
この要綱は、昭和61年7月15日から施行する。
附則
- この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
- 厚木市要保護及び準要保護児童・生徒医療費援助事業実施要綱(昭和57年4月1日施行)は、廃止する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日