厚木市立の小学校及び中学校のタクシー利用に関する要綱

更新日:2022年10月04日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、厚木市立の小学校及び中学校(以下「小・中学校」という。)において児童・生徒の学校管理下における負傷等又は児童・生徒の指導等のためにタクシーを利用することについて、必要な事項を定めるものとする。

定義

第2条

 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 学校管理下 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)第5条第2項に規定する場合をいう。
  2. 指導 学校教育法(昭和22年法律第26号)第29条及び第45条に規定する小・中学校の目的を実現するために行われる指導をいう。

利用事由及び区間

第3条

 タクシーを利用できるのは、次の各号に掲げる場合の往復とする。

  1. 小・中学校に在籍する児童・生徒が学校管理下における負傷等により、速やかに医師(歯科医師、柔道整復師を含む。)の診察又は治療を要する必要が生じたとき。
  2. 校外における児童・生徒に対して急を要する指導の必要が生じたとき。
  3. 作品展等に応募し、出品するため、児童・生徒の作品(少量の場合は除く)を搬出入する必要が生じた場合等校長が必要と認めたとき。

利用方法

第4条

 タクシーを利用する者は、学校長から「厚木市立の小学校及び中学校のタクシー利用券」の交付を受け、教育委員会が指定するタクシー会社の運転手に提出して利用するものとする。

請求書の提出

第5条

 学校長は、前条の規定によりタクシーを利用したときは、当該月分の利用状況報告書を教育委員会が指定する日までに教育委員会学校保健主管課へ提出しなければならない。

附則

1 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

2 厚木市急患児童・生徒タクシー利用要綱(昭和58年11月8日施行)は、廃止する。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年9月1日から施行する。

 

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