厚木市指定学校変更承認要綱

更新日:2024年03月15日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

この要綱は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第8条の規定に基づき、同令第5条第2項の規定により厚木市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が就学を指定した学校以外の厚木市立の小学校又は中学校に就学すること(以下「指定学校の変更」という。)について、必要な事項を定める。

用語の意義

第2条

この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 指定学校 学校教育法施行令第5条第2項の規定により、教育委員会が指定した小学校又は中学校をいう。
  2. 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。ただし、保護者がいない場合又は所在が不明な場合には、教育委員会が認めた者をいう。
  3. 児童生徒等 小学校又は中学校に在籍している者及び翌年度に小学校又は中学校に就学する者をいう。

指定学校変更の要件等

第3条

指定学校変更の要件等は、別表のとおりとする。ただし、通学区域の再編により、特例措置がある場合は、別表の限りではない。

指定学校変更申立て

第4条

保護者は、児童生徒等を指定学校に就学させることが、保護者又は児童生徒等に過重な負担となるときは、その理由を記した指定学校変更承認申立書に別表に掲げる必要書類等を添付して、教育委員会に指定学校の変更を申し立てることができる。

2 前項の場合において、教育委員会は、必要と認めるときは、保護者に対し別表に掲げる必要書類等以外の書類等の提出を求めることができる。

変更承認

第5条

教育委員会は、前条の規定による申立てを受けた場合において、申立内容が別表に掲げる要件を満たし、指定学校の変更が必要と判断したときは、承認するものとする。この場合において、教育委員会は、文書で保護者に通知するものとする。

2 前項の場合において、教育委員会は、必要と認めるときは、関係する学校の校長その他の者から意見を聞き、又は意見書の提出を求めることができる。

3 教育委員会は、第1項の承認をする場合において、条件を付すことができる。

4 教育委員会は、第1項の承認をした場合は、児童生徒等が就学することとなる学校の校長に文書で通知をしなければならない。

変更の不承認

第6条

前条第1項の規定にかかわらず、教育委員会は、保護者から第4条第1項の規定による申立てを受けた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定学校の変更の承認をしないことができる。

  1. 児童生徒等の通学上の安全が確保できないと認められるとき。
  2. 災害の発生及び児童生徒等の病気、怪我その他の緊急時に、学校と保護者との連絡が困難と認められるとき。
  3. その他特別の事情により、就学を希望する学校への就学が困難なとき。

2 教育委員会は、前項の規定により指定学校の変更を承認しないときは、保護者に文書で通知しなければならない。

承認の取消し

第7条

教育委員会は、第5条第1項の規定により指定学校の変更を承認した後において、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該承認を取り消すことができる。

  1. 保護者が虚偽の申立てをしたことが判明したとき。
  2. 保護者が教育委員会の付した条件を履行しないとき。
  3. その他特別の事情により、就学を希望する学校への就学が困難になったとき。

2 教育委員会は、前項の規定に基づき承認を取り消したときは、保護者及び児童生徒等が就学する学校の校長に文書で通知しなければならない。
3 第1項の規定により、指定学校の変更の承認を取り消された保護者は、速やかに(新入学児童生徒の場合は、4月1日までに)教育委員会が指定した学校に児童生徒等を就学させなければならない。

適用除外

第8条

この要綱は、特別支援学級に在籍する児童生徒等及び学校教育法施行令第9条の規定による区域外就学により市外から厚木市立の小学校又は中学校に就学する児童生徒等には、適用しない。

附則

  1. この要綱は、平成11年3月1日から施行する。
  2. 厚木市指定学校変更要綱(平成2年7月17日施行)は廃止する。
  3. この要綱の施行前に、指定学校変更を承認されているものについては、その期間満了までその効力を有する。
  4. この要綱の施行前に指定学校変更を承認されている保護者が、期間満了後に継続の指定学校変更の申立てをした場合には、この要綱の施行した後に原因が生じたものとみなしてこの要綱を適用する。

附則

  1. この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
  2. この要綱は、平成23年3月1日から施行する。 

附則

  1.  この要綱は、平成27年10月1日から施行する。
  2.  この要綱による改正後の別表の規定は、平成28年度に就学する者に係る第4条1項の規定による申立て(以下「申立て」という。)について適用し、平成28年3月31日までに就学する者に係る申立てについては、なお従前の例による。
  3.  前項の規定にかかわらず、平成28年3月31日までに改正前の厚木市指定学校変更承認要綱の規定により変更承認を受けた児童の指定学校(中学校に限る。)の変更の申立てについては、改正前の別表の7の項(3)の規定は、なおその効力を有する。

附則

この要綱は、令和6年3月15日から施行する。

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