厚木市特別支援教育就学奨励費支給要綱

更新日:2023年04月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)の趣旨に基づき、厚木市立小学校及び中学校の特別支援学級に就学する児童生徒並びに通級指導教室に通級する児童等の保護者の経済的負担を軽減し、特別支援教育の普及奨励を図るため、特別支援教育就学奨励費(以下「特学奨励費」という。)の支給について必要な事項を定めるものとする。

用語の意義

第2条

 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 特別支援学級 学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条第2項の規定により厚木市立小学校及び中学校に設置された学級をいう。
  2. 通級指導教室 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条の規定により設置された通級指導教室をいう。
  3. 保護者 学校教育法第16条に規定する保護者及び児童生徒を現に監護する者をいう。

支給対象者

第3条

 特学奨励費を支給する対象者は、次の各号に掲げる者の保護者とする。

  1. 特別支援学級に就学する児童生徒
  2. 身体障害者手帳、療育手帳又は医師の診断書により学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に規定する障害の程度に該当すると判断できる児童生徒(前号に該当する者を除く。)
  3. 通級指導教室に通級する児童生徒のうち、通学費が発生する者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者の保護者は、特学奨励費の支給対象者としない。

  1. 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護児童生徒
  2. 厚木市就学援助事務処理要綱(平成10年4月1日施行)により認定された準要保護児童生徒
  3. 特学奨励費の受給を辞退した児童生徒

3 第1項第3号に該当する者及び第6条第1項第3号に該当する者には、次条第2号に掲げる通学費のみを支給するものとする。

4 次条第10号に掲げるオンライン通信費は、第6条第1項第1号に該当する者がいる世帯のみ支給するものとする。

支給費目及び支給額

第4条

特学奨励費の支給費目及び支給額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところによる。ただし、第3号から第6号まで、第8号から第10号に掲げる支給費目に係る支給額は、各年度において文部科学省初等中等教育局長が定める額を限度とする。

  1. 学校給食費 保護者が学校給食費として納付した額の2分の1の額
  2. 通学費 児童生徒及び当該児童生徒に同伴することを校長が認めた保護者に係る交通費で、最も経済的な経路及び方法により算定する額。この場合において、支給額は、前条第1項第1号又は第2号に該当し、かつ、第6条第1項第1号又は第2号に該当する者は実費、前条第1項第3号又は第6条第1項第3号に該当する者は実費の2分の1の額とする。
  3. 修学旅行費 修学旅行に参加するために必要な経費のうち、修学旅行に参加した児童生徒の保護者が均一に負担すべきこととなる交通費、宿泊費、見学料、昼食代、添乗員経費、記念写真代、医薬品代、旅行傷害保険料及び旅行取扱手数料の2分の1の額。この場合において、その支給は小学校及び中学校においてそれぞれ1回を限度とし、やむを得ない事由により不参加となった場合のキャンセル料については、参加者に支給する修学旅行費の額を上限として支給する。
  4. 校外活動費 学校外に教育の場を求めて行われる学校行事に参加するための交通費及び見学料のうち、保護者が均一に負担すべき額の2分の1の額
  5. 学用品・通学用品購入費 児童生徒が通常必要とする学用品及び通学用品の購入費の2分の1の額
  6. 新入学学用品・通学用品購入費 小学校又は中学校に入学する者が通常必要とする学用品及び通学用品の購入費の2分の1の額。ただし、当該入学において、厚木市就学援助費支給要綱第4条第5号による入学準備金を受給した場合及び他の市区町村において同等の支援を受けた場合は支給しない。
  7. 七沢自然ふれあいセンター活動費 七沢自然ふれあいセンターに学校行事として参加するための食事代及びシーツの洗濯代の2分の1の額(食事代とは、七沢自然ふれあいセンターからの配食分の額とする。)
  8. 体育実技用具費 生徒が授業で使用する柔道着及び剣道の竹刀(ツバ、ツバ止め及び竹刀袋を含む。)の購入費の2分の1の額
  9. 拡大教材費 1ページ当たりの単価にページ数(表紙を除く。)を乗じて得た額の2分の1の額
  10. オンライン通信費 文科省が定める額を一世帯当たりの上限とし、その2分の1の額

収入額・需要額調書の提出

第5条

 第3条第1項に掲げる支給対象者に該当する者は、収入額・需要額調書(以下「調書」という。)を教育委員会が定める日までに校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。ただし、特学奨励費を受給する意思がないときは、受給を辞退する旨の書類を提出することとする。

2  年度の途中に、第3条第1項に掲げる支給対象者に該当することとなった者は、速やかに前項の書類を校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

支給の決定

第6条

 教育委員会は、前条の規定により提出された調書に基づき、特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(政令第157号)第2条の規定に基づく保護者等の属する世帯の収入額及び需要額の算定要領により算定した収入額と需要額の割合を審査し、次に掲げる支弁区分により特学奨励費を支給する。

  1. 第1区分 収入額が需要額の1.5倍未満
  2. 第2区分 収入額が需要額の1.5倍以上2.5倍未満
  3. 第3区分 収入額が需要額の2.5倍以上

2 教育委員会は、特学奨励費の支給の可否を決定したときは、支給決定通知書又は不支給通知書を保護者及び校長に送付するものとする。ただし、収入の未申告、書類不備等により、支給の可否を決定できない場合は、審査を保留とし、期限を定めてその補正を指示するものとする。

3 支給開始日は、教育委員会が定めた年度当初の期日までに調書の提出があった者については、4月1日とし、年度途中に調書の提出があった者については、その提出日をもって支給開始日とする。ただし、要保護児童生徒であった者が、生活保護法による保護を廃止又は停止され、その決定日から30日以内に調書が提出された場合は、生活保護法による保護の廃止日又は停止日を支給開始日とすることができる。

4 前項の規定にかかわらず、第2項の規定により審査保留となった者について、教育委員会が定める日までに補正が行われなかった場合は、補正が行われた日を支給開始日とする。

特学奨励費の支給

第7条

 特学奨励費は、学期ごとに校長を経由して保護者に支給するものとする。ただし、校長の依頼により市長が振り込みにより支給する場合は、その限りでない。

2 支給時期は、原則として第1学期分が8月末日、第2学期分が12月末日、第3学期分が3月末日までとする。

3 年度の途中に支給が開始された保護者に対する支給限度額は、次のとおりとする。

  1. 学校給食費及び通学費は、支給開始日からの日割りにより計算した額
  2. 修学旅行費、校外活動費及び七沢自然ふれあいセンター活動費は、支給開始日後に実施されたものの額
  3. 学用品・通学用品購入費及び新入学学用品・通学用品購入費は、支給開始日の翌月1日から月割りにより計算した額。ただし、新入学学用品・通学用品購入費は、支給開始日にかかわらず、年度の当初から特別支援学級に就学した者を対象とし、年度の途中に特別支援学級に就学した者については、支給しない。
  4. オンライン通信費は、第4条第10号の規定による額。ただし、既に厚木市就学援助費支給要綱(平成10年4月1日施行)第4条第1項第11号によるオンライン通信費の支給を受けた世帯は、支給しない。

校長の責務

第8条

 校長は、児童生徒の給食の回数、特学奨励費の支給対象となる学校行事の参加の有無及び費用、登校回数等、特学奨励費の支給額決定に係る資料を教育委員会に書面により報告しなければならない。

2 校長は、前条の規定により厚木市から支給された特学奨励費を保護者に給付するとともに、保護者から受領したことを証する書面を徴収しなければならない。ただし、校長の依頼で市長が振り込みにより支給する場合は、この限りでない。

3 校長は、特学奨励費の支給及び支給額の算出基礎となった書類を、翌年度の初日から起算して5年間整理保存しておかなければならない。ただし、教育委員会が当該書類を保存している場合は、この限りでない。

補足

第9条

 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は特別支援教育就学奨励費負担金等に係る事務処理資料によるものとする。

附則

  1. この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
  2. 特殊教育就学奨励費支給に係る事務処理要綱は廃止する。

附則

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成26年7月11日から施行し、改正後の厚木市特別支援教育就学奨励費支給要綱附則第3項の規定は、平成25年8月1日から適用する。

附則

 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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