厚木市準要保護児童及び生徒に対する眼鏡給付等実施要綱
目的
第1条
この要綱は、準要保護児童・生徒(以下「児童等」という。)に、眼鏡又はコンタクトレンズ(使い捨てのものを除く。)の作製費用を給付することにより、児童等の視力を改善し、もって学習能力の向上を図ることを目的とする。
対象者
第2条
眼鏡又はコンタクトレンズ(以下「眼鏡等」という。)の給付対象者は、学校における視力検査及び健康相談により、校長が専門医による検眼の必要があると認めた児童等で、第4条第1項の規定による検眼の結果、眼鏡等の作製が必要であると認められたもの(以下「対象者」という。)とする。
給付額及び給付回数
第3条
給付の限度額は、1人につき10,000円とし、当該年度において1回を限度とする。
申請
第4条
対象者は、準要保護児童・生徒眼鏡等給付申請書(以下「申請書」という。)を持参し、眼科専門医のいる医療機関(以下「医療機関」という。)において検眼するものとする。
2 医療機関は、対象者が持参した申請書に、眼科検診結果を記載するとともに、眼鏡等が必要な場合は眼鏡処方箋を対象者に交付する。
3 眼鏡処方箋を受けた対象者は、前項の眼科検診結果が記載された申請書を、教育委員会が定める期間内に提出するものとする。
4 対象者は、前項の規定による申請の際に、次に掲げる書類を教育委員会に提示しなければならない。
- 医療機関が発行する眼鏡処方箋又はその写し
- 就学援助の認定通知書
- 学校から配布される視力検査結果のお知らせ
給付の決定
第5条
教育委員会は、前条第3項の申請書を受理したときは、当該申請書の内容を審査し、眼鏡等の給付を決定した対象者に眼鏡等注文書を交付するものとする。
眼鏡等の作製
第6条
対象者は、教育委員会が発行する眼鏡等注文書及び眼鏡処方箋を持参し、厚木市内に店舗がある眼鏡店において、教育委員会が定める期間内に眼鏡等を作製するものとする。ただし、特別な事由がある場合には、厚木市外の眼鏡店で作製することができる。
費用の請求
第7条
眼鏡店は、申請者の持参した眼鏡等注文書に必要事項を記入し、教育委員会に費用を請求するものとする。
費用の支払
第8条
教育委員会は、前条の規定による請求があったときは、その内容を審査し、眼鏡店に費用を支払わなければならない。
還付の手続
第9条
対象者が、自己負担により眼鏡等を作製した場合の眼鏡等作製費については、就学援助認定後、申請書に、眼鏡等の領収書原本(児童生徒名が記名されているものに限る。)を添付して教育委員会に請求することができる。
2 対象者は、前項の規定による請求の際に、第4条第4項各号に掲げる書類を教育委員会に提示しなければならない。
3 第1項の規定による還付請求の期限は、眼鏡等を作製した日の属する年度末までとし、当該期限までに請求がない場合は、教育委員会は費用を負担しないものとする。
附則
- この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
- 厚木市準要保護児童及び生徒に対する眼鏡給付等実施要領(平成15年5月20日施行)は、廃止する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日