厚木市立小・中学校児童・生徒尿検査実施要綱
趣旨
第1条
この要綱は、学校保健安全法第13条(昭和33年4月10日法律第56号)第1項の規定に基づき、厚木市立小・中学校児童・生徒(以下「児童等」という。)を対象とし、腎疾患の早期発見と事後措置の徹底を図るために行う尿検査の実施について、必要な事項を定めるものとする。
検査の内容等
第2条
尿検査は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める児童等を対象として、教育委員会が契約した検査機関により実施する。
- 第1次検査 全児童等
- 第2次検査 第1次検査(尿糖の検査を除く。)において陽性と判定された児童等
2 教育委員会は、第2次検査で精密検査が必要となった者及び第1次検査における尿糖の陽性者の保護者に対し、第3次検査として、当該児童等を専門の医療機関等で受診させるよう指示するものとする。ただし、既に医療機関に受診している児童等については、この限りでない。
事後措置
第3条
教育委員会は、前条第2項に該当する児童等の検査結果及び学校生活における管理指導区分について、対象の児童等の保護者及び校長に通知する。
2 校長は、前項に規定する管理指導区分に基づき、対象の児童等の学校及び家庭における健康管理等に配慮し、必要な措置をとる。
費用
第4条
第1次検査及び第2次検査に係る費用は、市が負担し、第3次検査に係る費用は、受検した児童等の保護者の負担とする。ただし、第3次検査結果票及び腎臓手帳の作成費用については、市が負担するものとする。
附則
- この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
- 厚木市立小・中学校児童・生徒腎臓病及び糖尿病検査実施要領(平成21年4月1日施行)は廃止する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
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更新日:2022年10月21日
公開日:2021年04月01日