厚木市立小・中学校児童・生徒心臓病検診実施要綱
趣旨
第1条
この要綱は、学校保健安全法(昭和33年4月10日法律第56号)第13条第1項の規定に基づき、厚木市立小・中学校児童・生徒(以下「児童等」という。)を対象とし、心臓疾患の早期発見と事後措置の徹底を図るために行う心臓病検診の実施について、必要な事項を定めるものとする。
検診の内容等
第2条
心臓病検診は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める児童等を対象として教育委員会が契約した実施機関により実施する。
- 第1次検査 市立小・中学校の1年に在籍する児童等
- 第2次検査 次のいずれかに該当する児童等
- ア 第1次検査で、心臓疾患又はその疑いのあった児童等
- イ 前年度の心臓病検診において経過観察となった児童等
- ウ 学校医による内科検診により所見があるとされた児童等
事後措置
第3条
教育委員会は、第2次検査の結果及び学校生活における管理指導区分について、対象の児童等の保護者及び校長に通知するとともに、第2次検査の結果、精密検査が必要となった児童等の保護者に対し、専門の医療機関等での受診を勧告する。
2 校長は、前項に規定する管理指導区分に基づき、対象の児童等の学校及び家庭における健康管理等に配慮し、必要な措置をとる。
費用
第4条
第1次検査及び第2次検査に係る費用は、市が負担し、それ以後の検査等については、受検した児童等の保護者の負担とする。
附則
- この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
- 厚木市心疾患判定委員会要領(昭和59年7月5日施行)は廃止する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
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更新日:2022年10月21日
公開日:2021年04月01日