厚木市立中学校選択制実施要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

この要綱は、保護者の責任に基づいた学校選択の意思を尊重することにより、子どもたち一人一人が自らに適した教育環境で、個性や能力を一層伸ばすことができるよう、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第32条の趣旨に基づく厚木市立中学校選択制(以下「中学校選択制」という。)の実施に関して、必要な事項を定めるものとする。

対象者

第2条

 対象者は、本市の住民基本台帳に記録された者又は3月末までに本市の住民基本台帳に記録される予定のある者で、翌年度中学校1年生として入学する者(以下「就学予定者」という。)とする。

学校の選択

第3条

就学予定者及びその保護者(以下「就学予定者等」という。)が選択できる学校(以下「選択希望校」という。)は、厚木市立中学校(以下「中学校」という。)のうち厚木市立小学校及び中学校の通学区域等に関する規則(昭和61年厚木市教育委員会規則第6号。以下「規則」という。)別表に掲げる通学区域に記載された指定中学校(以下「指定中学校」という。)に隣接している中学校(以下「隣接中学校」という。)のうちの1校とする。ただし、指定中学校及び隣接中学校に希望する部活動が無い場合は、隣接していなくても選択することができる。

受入上限人数

第4条

厚木市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、中学校毎に受け入れることが可能な人数(以下「受入上限人数」という。)を校長と協議の上定めるものとする。

中学校選択制の申請

第5条

就学予定者等が、隣接中学校への入学を希望する場合で、次に掲げる要件を満たすときは、教育委員会が指定する日までに教育委員会に選択希望校の申請をすることができる。

  1. 就学予定者等がいずれも同一の選択希望校への入学の意思があり、かつ、希望理由が妥当なものと認められること。
  2. 通学距離、通学経路及び通学方法が妥当なものと認められ、かつ、就学予定者が3年間安全に通学できることについて、その保護者が確認していること。
  3. 就学予定者が入学後、その保護者が緊急時の対応及びPTA活動等への参加が可能であること。
  4. 就学予定者等が就学校の決定等、中学校選択制の実施方法について了承していること。
  5. 厚木市指定学校変更承認要綱第5条の規定により、指定学校の変更の承認を受ける者でないこと。

就学校の決定

第6条

教育委員会は、前条の規定による申請が第4条に規定する受入上限人数を超えなかった場合は、選択希望校を就学校として決定するものとする。

2 申請者が受入上限人数を超えた場合は、次条に規定する公開抽選により就学校を決定するものとする。

3 就学予定者等が前条の規定による申請をしない場合は、規則別表に掲げる通学区域に住所地が含まれる中学校を就学校として決定するものとする。

公開抽選

第7条

 公開抽選は、受入上限人数を超えた中学校を選択希望校として申請した就学予定者等全員を対象として実施し、抽選の結果により順位付けし、上位の者から就学校を決定するものとする。ただし、私立中学校又は中等教育学校受験の予定者については、抽選を行わず補欠登録とする。

2 前項の規定による順位付けにより受入上限人数を超えてしまった就学予定者等は、教育委員会が指定する期日までに次の各号のいずれかを選択することができるものとする。

  1. 抽選結果の順位付けに基づく補欠登録
  2. 第二選択希望校の申請(受入上限人数に達していない中学校がある場合に限る。)

3 教育委員会は、指定する期日までに次条第1号の規定による辞退者がある場合、前項第1号に規定する補欠登録を選択した就学予定者等のうち、登録順位上位の者から就学校を決定するものとする。

4 第5条並びに第6条第1項の規定は、就学予定者等が第2項第2号に規定する申請を選択した場合に準用する。この場合において、第6条中「前条の規定による」とあるのは「第7条第2項第2号の」と読み替えるものとする。

5 就学予定者等が、第2項第1号の補欠登録又は同項第2号の申請を選択した結果、就学校の決定に至らなかった場合及び第2項の就学を選択しなかった場合には、規則別表に掲げる通学区域に住所地が含まれる中学校を当該就学予定者の就学校として決定するものとする。

選択希望校の辞退

第8条

 就学予定者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに教育委員会に辞退の届出をしなければならない。

  1. 選択希望校の申請をした後に当該申請を取り下げようとするとき。
  2. 第7条第2項第1号の補欠登録の取消しを求めようとするとき。
  3. 選択希望校就学決定の取消しを求めようとするとき。

附則

 この要綱は、平成16年7月22日から施行する。

附則

 この要綱は、平成17年8月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成18年10月2日から施行する。

附則

  1. この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
  2. 中学校選択制に関する審査基準(平成18年10月2日施行)は廃止する。

附則

 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

  1. この要綱は、平成24年8月15日から施行する。
  2. この要綱は、平成25年度新入学予定者から適用するものとする。

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