厚木市就学援助費支給要綱

更新日:2025年04月01日

公開日:2021年05月26日

趣旨

第1条

この要綱は、厚木市就学援助費事務処理要綱(平成10年4月1日施行。次条において「処理要綱」という。)に規定する要保護児童生徒又は準要保護児童生徒の保護者に対し、就学援助費を支給することについて必要な事項を定めるものとする。

定義

第2条

この要綱における用語の意義は、処理要綱の例による。

支給費目等

第3条

就学援助費の支給費目、支給対象者及び支給額は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、区域外就学により通学している要保護児童生徒及び準要保護児童生徒の保護者については、住民登録地又は学校所在地の市区町村と調整の上、支給することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、年度の途中で要保護児童生徒又は準要保護児童生徒に認定され、又は認定が取り消された者に対する支給額は、次の各号に掲げる支給費目の区分に応じ、当該各号に定める方法により算出した額とする。

(1) 学用品費及び通学用品費 認定日の属する月の翌月からの月割り又は認定取消日の属する月までの月割りにより計算した額

(2) 通学費 認定日からの日割り又は認定取消日までの日割りにより計算した額

所要額の調査

第4条

教育委員会は、前条の支給額の算定に当たっては、要保護児童生徒及び準要保護児童生徒が在籍する小学校又は中学校の校長(以下「校長」という。)に対して必要な費目に関する所要額調書の提出を求めるものとする。

支給

第5条

就学援助費は、要保護児童生徒又は準要保護児童生徒の保護者名義の預金口座への振込みにより支給するものとし、第3条の規定により算定した金額を学期ごとに支給する。

2 就学援助費は、原則として次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期日までに支給する。

(1)第1学期分 8月末日

(2)第2学期分 12月末日

(3)第3学期分 3月末日

委任

第6条

要保護児童生徒及び準要保護児童生徒の保護者が、就学援助費の受領を校長に委任した場合は、前条第1項の規定にかかわらず、校長の預金口座への振込みにより支給することができる。

2 前項の規定にかかわらず、保護者が学校に対し支払うべき教材費等に未納があるときは、校長からの依頼により、校長の預金口座への振込みにより支給することができる。

3 教育委員会は、前2項の規定により校長の預金口座に就学援助費を振り込む場合は、校長に対して、就学援助費個人支給明細書(以下「支給明細書」という。)を交付するものとする。

4 支給明細書の交付を受けた校長は、振込みのあった日から30日以内に当該保護者に就学援助費を支給し、支給明細書に署名を求めなければならない。

5 校長は、前項の規定により署名を受けた支給明細書を、就学援助費を支給した年度の翌年度の4月末日までに、教育委員会に提出しなければならない。ただし、支給対象の児童生徒が転学した場合は、振込みのあった日から10日以内に提出するものとする。

書類の保存

第7条

校長は、就学援助費の支給及び支給額の算出基礎となった書類を、翌年度の初日から起算して5年間整理保存しておかなければならない。

附則

1 この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

2 要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給事務処理要綱(昭和55年4月1日施行)は廃止する。

附則

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
 

附則

この要綱は、令和6年1月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和6年2月10日から施行する。

附則

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表

別表(第3条関係)

支給費目

対 象 者

支給額

学用品費

児童又は生徒が通常必要とする学用品又はその購入費

準要保護児童生徒の保護者

各年度において文部科学省初等中等教育局長が定める額(以下「文科省が定める額」という。)を各学期に属する月数により按分した額

通学用品費

小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下同じ。)又は中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。以下同じ。)の第2学年以上の学年に在学する児童又は生徒が通常必要とする 通学用品又はその購入費

準要保護児童生徒(小学校及び中学校の第2学年以上の学年に在学する者に限る。)の保護者

文科省が定める額を各学期に属する月数により按分した額

新入学学用品費等

小学校又は中学校に入学した者が通常必要とする学用品費及び通学用品又はそれらの購入費

当該年度の4月1日に認定された準要保護児童生徒(小学校及び中学校の第1学年に在学する者に限る。)の保護者。ただし、当該児童生徒に係る入学準備金(他の市区町村から支給されたものを含む。)を受給した者を除く。

文科省が定める額を基に教育長が定める額

入学準備金

小学校又は中学校に入学する者が通常必要とする学用品費及び通学用品

又はそれらの購入費

当該年度の3月1日現在厚木市に住所を有する準要保護児童(小学校第6学年に限る。)及び入学予定者の保護者

文科省が定める額を基に教育長が定める額

修学旅行費

修学旅行に参加するために必要な経費のうち、修学旅行に参加した児童生徒の保護者が均一に負担すべきこととなる交通費、宿泊費、見学料、昼食代、添乗員経費、記念写真代、医薬品代、旅行傷害保険料及び旅行取扱手数料又はやむを得ない事由により参加できなかった場合のキャンセル料

修学旅行に参加した、又はやむを得ない事由により参加できなかった要保護児童生徒又は準要保護児童生徒の保護者

(1) 文科省が定める額を上限とし、小学校及び中学校につきそれぞれ1回の支給を限度とする。

(2) キャンセル料については、修学旅行に参加した場合に支給する修学旅行費の額を上限とする。

校外活動費

学校外に教育の場を求めて行われる学校行事に参加するための直接必要な交通費及び見学料又はやむを得ない事由により参加できなかった場合のキャンセル料のうち、保護者が負担する経費

校外活動に参加した、又はやむを得ない自由により参加できなかった準要保護児童生徒の保護者

(1) 文科省が定める額を上限とする。

(2) キャンセル料については、校外活動に参加した場合に支給する校外活動費の額とする。

体育実技用具費

生徒が授業で使用する柔道着及び剣道の竹刀(ツバ、ツバ止め及び竹刀袋を含む。以下同じ。)の購入又はレンタルに係る経費

準要保護生徒で、柔道着又は剣道の竹刀を購入し、又はレンタルしたものの保護者

柔道着にあっては文科省が定める額を、剣道の竹刀にあっては4,000円を上限とし、それぞれ購入については1回の支給を限度とする。

通学費

厚木市教育支援教室設置規程(令和3年5月1日施行)に規定するなかま教室及びなかまルームへの通級者又は特別支援学級に在籍する児童生徒及び通級指導教室に通級する児童が通学又は通級するために必要な交通費

なかま教室若しくはなかまルームへ通級し、又は特別支援学級に通学する準要保護児童生徒及び通級指導教室に通級する準要保護児童の保護者

最も経済的な経路及び方法により算定した交通費の実費とし、文科省が定める額を上限とする。

七沢自然ふれあいセンター活動費

七沢自然ふれあいセンターで行われる学校行事に参加するための経費

七沢自然ふれあいセンターで行われる学校行事に参加した要保護児童生徒及び準要保護児童生徒の保護者

七沢自然ふれあいセンターからの配食される食費、シーツのクリーニング代及びバスの利用料の実費額

オンライン通信費

家庭におけるGIGAスクール端末を利用したオンライン学習に必要な通信費

準要保護児童生徒の保護者

文科省が定める額を一世帯当たりの上限とする。ただし、既に厚木市特別支援教育就学奨励費支給要綱(平成7年4月1日施行)第4条第10号によるオンライン通信費の支給を受けた世帯にあっては、その差額とする

※1 修学旅行費、校外活動費、体育実技用具費及び七沢自然ふれあいセンター活動費の支給対象については、要保護児童生徒又は準要保護児童生徒に認定されている期間内に実施され、又は購入(レンタルを含む。)をしたものとする。

※2 オンライン通信費については、準要保護児童生徒が属する世帯を単位として支給する。

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