厚木市就学援助費支給要綱

更新日:2023年04月01日

公開日:2021年05月26日

趣旨

第1条

この要綱は、要保護児童生徒及び準要保護児童生徒の保護者に対し、就学援助費を支給することについて必要な事項を定めるものとする。

支給対象者

第2条

この要綱により、就学援助費の支給を受けることができる者は、厚木市就学援助費事務処理要綱(平成10年4月1日施行)の規定により要保護児童生徒及び準要保護児童生徒と認定された者の保護者とする。

支給費目

第3条

この要綱により支給する就学援助費の支給費目及びその対象者は、別表のとおりとする。

支給額

第4条

就学援助費の支給額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 学用品費 各年度において文部科学省初等中等教育局長が定める額(以下「文科省が定める額」という。)を各学期に属する月数により按分した額

      (2) 通学用品費 文科省が定める額を各学期に属する月数により按分した額

(3) 学校給食費 保護者が学校給食費として納付すべき額

(4) 新入学学用品費等 小学校又は中学校に入学した者が通常必要とする学用品及び通学用品に係る一定額(文科省が定める額を基に教育長が定める額とする。ただし、小学校又は中学校に入学した者が、次号に規定する入学準備金に当たるものを受給している場合は、支給しない。)

(5) 入学準備金 小学校又は中学校に入学する者が、通常必要とする学用品及び通学用品に係る一定額(文科省が定める額を基に教育長が定める額とする。)

(6) 修学旅行費 修学旅行に参加するために必要な経費のうち、修学旅行に参加した児童生徒の保護者が均一に負担すべきこととなる交通費、宿泊費、見学料、昼食代、添乗員経費、記念写真代、医薬品代、旅行傷害保険料及び旅行取扱手数料の額(文科省が定める額を上限とし、小学校及び中学校についてそれぞれ1回の支給を限度とする。ただし、やむを得ない事由により不参加となった場合のキャンセル料については、参加者に支給する修学旅行費の額を上限として支給する。)

(7) 校外活動費 学校外に教育の場を求めて行われる学校行事に参加するための交通費及び見学料のうち、保護者が均一に負担すべき額。この場合において、目的地まで個々に異なる経路を利用するときは、学校から目的地までの最も経済的な経路及び方法により算定した交通費の額(文科省が定める額を上限とする。)

(8) 体育実技用具費 生徒が授業で使用する柔道着の購入額(文科省が定める額を上限とする。)及び剣道の竹刀(ツバ、ツバ止め及び竹刀袋を含む。)の購入額(4,000円を上限とする。)

(9) 通学費 厚木市教育支援教室設置規程(令和3年5月1日施行)に規定するなかま教室及びなかまルームへの通級者で、片道の通学距離が、児童にあっては4キロメートル以上、生徒にあっては6キロメートル以上の場合において、最も経済的な経路及び方法により算定した交通費の額(特別支援学級に在籍する児童生徒及び通級指導教室に通級する児童については、通学距離を問わないものとする(文科省が定める額を上限とする。)。)

 (10) 七沢自然ふれあいセンター活動費 七沢自然ふれあいセンターに学校行事として参加するための食事代(七沢自然ふれあいセンターからの配食分の額をいう。)及びシーツの洗濯代

 (11) オンライン通信費 文科省が定める額を一世帯当たりの上限とする一定額

2 前項の規定にかかわらず、区域外就学により通学している要保護児童生徒及び準要保護児童生徒については、住民登録地又は学校所在地の市区町村と調整の上、支給することができる。

3 年度の途中で認定した者に対する支給額は、次のとおりとする。

(1) 学用品費及び通学用品費は、認定日の翌月から月割りにより計算した額

(2) 通学費及び学校給食費は、認定日からの日割りにより計算した額

(3) 修学旅行費、校外活動費、体育実技用具費及び七沢自然ふれあいセンター活動費は、認定期間内に実施され、又は購入したものの額

(4) 新入学学用品費等は、支給しない。

(5) 入学準備金は、当該年度の3月1日現在において認定している者については、 第1項第5号の規定による額

(6) オンライン通信費は、第1項第11号の規定による額。ただし、既に厚木市特別支援教育就学奨励費支給要綱(平成7年4月1日施行)第4条第10号によるオンライン通信費の支給を受けた世帯は、その差額分の額

4 年度の途中で認定を取り消した者に対する支給額は、次のとおりとする。

(1) 学用品費及び通学用品費は、取り消した日の属する月までの月割りにより計算した額

(2) 通学費及び学校給食費は、取り消した日までの日割りにより計算した額

(3) 修学旅行費、校外活動費、体育実技用具費及び七沢自然ふれあいセンター活動費は、認定期間内に実施され、又は購入したものの額

所要額の調査

第5条

教育委員会は、前条の支給額の算定に当たっては、校長に必要な費目について所要額調書の提出を求めるものとする。

支給

第6条

就学援助費は、児童生徒の保護者名義の預金口座への振込みにより支給するものとし、第4条の規定により算定した金額を学期ごとに支給する。

2 就学援助費は、原則として次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期日までに支給する。

(1)第1学期分 8月末日

(2)第2学期分 12月末日

(3)第3学期分 3月末日

委任

第7条

要保護児童生徒及び準要保護児童生徒の保護者が、就学援助費の受領を校長に委任した場合は、前条第1項の規定にかかわらず、校長の預金口座への振込みとすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、保護者が学校に対し支払うべき教材費等に未納があるときは、校長からの依頼により、校長の預金口座への振込みとすることができる。

3 教育委員会は、前2項の規定により校長の預金口座に振り込む場合は、校長に対して、就学援助費個人支給明細書(以下「支給明細書」という。)を交付するものとする。

4  支給明細書の交付を受けた校長は、振込みのあった日から30日以内に当該保護者に就学援助費を給付し、支給明細書に署名を求めなければならない。

5 校長は、支給明細書の交付を受けた年度の翌年度の4月末日までに、校長への委任による支給分について教育委員会に支給明細書を提出しなければならない。ただし、児童生徒が転学した場合は、振込みのあった日から10日以内に提出するものとする。

書類の保存

第8条

校長は、就学援助費の支給及び支給額の算出基礎となった書類を、翌年度の初日から起算して5年間整理保存しておかなければならない。

附則

1 この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

2 要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給事務処理要綱(昭和55年4月1日施行)は廃止する。

附則

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
 

別表

別表(第3条関係)

支給費目

対 象 者

学用品費

準要保護児童生徒

通学用品費

準要保護児童生徒(小学校第1学年及び中学校第1学年を除く。)

学校給食費

準要保護児童生徒

新入学学用品費等

準要保護児童生徒(小学校第1学年及び中学校第1学年に限る。)ただし、小学校6年生時及び未就学時に入学準備金(他の市区町村が支給したものを含む。)を受給した者を除く。

入学準備金

準要保護児童(小学校第6学年に限る。)及び入学予定者で当該年度の3月1日現在厚木市に住所を有する者

修学旅行費

要保護及び準要保護児童生徒で修学旅行に参加した者(やむを得ない事由によりキャンセルした者も含む。)

校外活動費

準要保護児童生徒で校外活動に参加した者(やむを得ない事由によりキャンセルした者も含む。)

体育実技用具費

準要保護生徒で、柔道着又は剣道の竹刀(ツバ、ツバ止め及び竹刀袋を含む。)を購入した者

通学費

準要保護児童生徒で第4条第1項第9号に該当する者

七沢自然ふれあい

センター活動費

要保護及び準要保護児童生徒で七沢自然ふれあいセンター活動に参加した者

オンライン通信費

当該世帯の準要保護児童生徒のうち最高学年の者

関連ファイル

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