厚木市立小・中学校食物アレルギー対応連絡調整会議設置規程
設置
第1条
厚木市立小・中学校(以下「学校」という。)に在籍する食物アレルギーのある児童・生徒について、関係機関が情報共有、意見交換等により連携し、学校における食物アレルギー対応を推進するため、厚木市立小・中学校食物アレルギー対応連絡調整会議(以下「会議」という。)を設置する。
所掌事務
第2条
会議の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
- 食物アレルギーのある児童・生徒の状況把握に関すること。
- 食物アレルギー事故の予防及び緊急時の対応に関すること。
- その他学校における食物アレルギー対応に関すること。
組織
第3条
会議の構成員は、別表のとおりとする。
2 会議には、会長及び副会長を置き、会長には厚木市立小・中学校長の代表、副会長には教育指導主管課長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
会議
第4条
会議は、必要に応じ会長が招集する。
2 会長は、必要があると認めるときは、関係者に出席を求め、意見を聴くことができる。
庶務
第5条
会議の庶務は、学校保健主管課において処理する。
その他
第6条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この規程は、平成30年6月1日から施行する。
別表(第3条関係)
厚木市立病院の医師、厚木市立小・中学校長の代表、厚木市立小・中学校の養護教諭の代表、学校栄養職員の代表、救急救命課長、学校給食課長、学務課長、教育指導課長
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2022年10月21日
公開日:2021年04月01日