厚木市小規模特認校実施要綱

更新日:2021年10月04日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、地域と連携した教育活動を推進している小規模校において、児童及び生徒の心身の健康増進を図り、豊かな人間性を培い、適性をいかした教育を推進するとともに、学校規模の適正化及び学校の活性化を図ることを目的とし、厚木市立小学校及び中学校の通学区域等に関する規則(昭和61年厚木市教育委員会規則第6号)第4条の規定に基づき、就学することを認める小規模の特定の小学校又は中学校(以下「小規模特認校」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

小規模特認校

第2条

小規模特認校は、厚木市立玉川小学校とする。

対象者

第3条

 小規模特認校に入学又は転入学(以下「入学等」という。)をすることができる児童又は生徒(以下「児童等」という。)は、次に掲げる者とする。

  1. 本市の住民基本台帳に記録のある者
  2. 3月末までに本市の住民基本台帳に記録される予定のある者で、翌年度小学校又は中学校に在籍する者

受入人数

第4条

 小規模特認校における児童等の受入人数は、小規模特認校に在学する児童等数を勘案し、厚木市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が小規模特認校の校長(以下「当該校長」という。)と協議の上、決定するものとする。

受入時期

第5条

 小規模特認校の受入時期は、原則として4月1日とする。

受入期間

第6条

 小規模特認校の受入期間は、原則として児童の卒業までとする。
 2 児童等又は当該児童等の保護者(以下「保護者」という。)の事情により小規模特認校への通学が困難となった場合は、教育委員会は当該校長と協議の上、当該児童等の住所地を通学区域とする小学校又は中学校に当該児童等を就学させることができるものとする。

入学等の申請

第7条

 小規模特認校に入学等を希望する者は、小規模特認校入学等申請書(以下「申請書」という。)を教育委員会に提出するものとする。
 2 教育委員会は、前項の申請書が提出されたときは、当該校長に通知するものとする。

面談

第8条

 当該校長は、前条第2項の通知があったときは、当該入学等を希望する児童等及び保護者との面談を実施するものとする。
 2 当該校長は、前項の面談を実施したときは、面談結果書を教育委員会に提出するものとする。

入学等の決定

第9条

 教育委員会は、前条第2項の面談結果書が提出されたときは、当該校長と協議した上で、入学等の可否を決定し、小規模特認校入学等決定通知書により申請者に通知するものとする。

入学後の遵守事項

第10条

 小規模特認校に入学等をした児童等又は保護者は、次の事項を遵守するものとする。

  1. 小規模特認校の教育活動を理解し、協力すること。
  2. 通学は、保護者の負担と責任において行うこと。

中学校への入学

第11条

小規模特認校制度を利用した児童が、在学している小学校の通学区域が通学区域として定められている中学校への入学を希望するときは、厚木市指定学校変更承認要綱(平成11年3月1日制定)の規定に基づき、教育委員会に指定学校の変更を申し立てることができる。

その他

第12条

この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附則

 この要綱は、公布の日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

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