厚木市就学援助事務処理要綱
趣旨
第1条
この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的な理由により就学が困難な児童生徒又は入学予定者(次年度に厚木市立小学校へ入学する予定の児童をいう。以下同じ。)の保護者に対し就学援助を行うため、その認定について必要な事項を定めるものとする。
定義
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 保護者 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。
(2) 要保護児童生徒 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている児童生徒をいう。
(3) 準要保護児童生徒 次条第2号から第4号までの規定に基づき、保護者が生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認めた児童生徒及び入学予定者をいう。
援助対象者
第3条
この要綱により援助を受けることができる者は、厚木市立小中学校に在学する児童生徒、厚木市に住所を有する入学予定者及び厚木市に住所を有し、国立又は県立中等教育学校(前期課程)に在学する児童生徒で、次の各号のいずれかに該当する者の保護者とする。
(1) 要保護児童生徒
(2) 前年の世帯の総収入額が、生活保護法第8条第1項の規定による厚生労働大臣が定める基準に基づき算定した最低生活費の1.5倍以下である者
(3) 保護者又は主たる生計維持者の失業、休業、災害、死亡、長期療養等により、当該年において世帯の収入額が著しく減少すると認められる者
(4) 校長(児童生徒が在学する学校の校長をいう。以下同じ。)が特に必要であると認める者
準要保護児童生徒の認定等
第4条
準要保護児童生徒の認定を受けようとする保護者は、就学援助費受給申請書(以下「申請書」という。)を校長を経由して教育委員会に提出するものとする。ただし、保護者が直接教育委員会に提出する場合は、この限りでない。
2 前項の申請書は、教育委員会が定める期限までに提出しなければならない。
3 教育委員会は、第1項の規定により提出された申請書に基づき認定の可否を決定し、準要保護児童生徒認定通知により保護者及び校長に通知するものとする。ただし、収入の未申告、書類不備等により、認定の可否を決定できない場合は、審査を保留し、期限を定めてその補正を指示するものとする。
4 第1項の規定にかかわらず、教育委員会は、援助をすることが特に必要であると認めるときは、校長の申出により準要保護児童生徒の認定をすることができる。
5 教育委員会は、認定に当たって必要と認めるときは、校長、民生委員、福祉事務所長等に意見を求めることができる。
認定期間
第5条
準要保護児童生徒の認定期間は、申請書が提出された日から当該年度の末日までとする。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める日を認定日とすることができる。
(1) 教育委員会が定めた年度当初の期日までに申請書が提出された場合 4月1日
(2) 要保護児童生徒であった者が、生活保護法による保護を廃止又は停止され、そ の決定日から30日以内に申請書が提出された場合 生活保護法による保護の廃止日又は停止日
(3) 教育委員会が特に必要であると認める場合 教育委員会が定める日
2 前項の規定にかかわらず、第4条第3項の規定により審査保留となった者について、教育委員会が定める日までに補正が行われなかった場合は、補正が行われた日を認定日とする。
認定の変更
第6条
教育委員会は、準要保護児童生徒であった者が生活保護法による保護を受けたときは、その開始日をもって要保護児童生徒に変更し、校長に通知する。
2 教育委員会は、要保護児童生徒であった者が生活保護法による保護を廃止又は停止されたときは、校長に通知する。
3 要保護児童生徒であった者が、生活保護法による保護を廃止又は停止されたときにおける準要保護児童生徒の認定については、第4条及び第5条の規定を準用する。
4 準要保護児童生徒の保護者(以下「受給者」という。)は、就学援助申請に係る事項に変更が生じたときは、就学援助費異動届により速やかに教育委員会に届け出なければならない。
5 教育委員会は、前項の規定による届出があったとき又は受給者の世帯構成、収入等について著しい変化があったと認めるときは、受給者に必要書類の提出を求め、再審査することができる。
認定の取消し等
第7条
受給者は、就学援助の必要がなくなったとき又はその他の理由により辞退をするときは、就学援助費辞退届により教育委員会に届け出るものとする。
2 教育委員会は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、準要保護児童生徒の認定を取り消し、保護者及び校長に通知する。
(1) 前項の規定による届出があったとき。
(2) 前条第5項の規定による再審査の結果、第3条の規定に該当しなくなったとき。
(3) 偽りその他不正な行為により就学援助を受けたとき。
3 第4条第3項の規定により審査保留となった者について、教育委員会が定める最終期限までに補正が行われなかった場合は、申請を取り下げたものとみなす。
返還
第8条
教育委員会は、受給者が前条の規定により準要保護児童生徒の認定を取り消されたときは、既に交付した就学援助費の全部又は一部の返還を命ずることができる。
転学者等
第9条
教育委員会は、厚木市立小中学校間において、準要保護児童生徒が転学したときは、継続して認定する。
2 教育委員会は、準要保護児童生徒が市外に転学したときは、その転出日をもって認定を取り消すこととする。ただし、区域外就学申立てにより引き続き市内の学校へ就学する場合においては、認定を継続することができる。
3 年度内の再転入等により再び準要保護児童生徒の認定を受けようとする保護者は、第4条第1項の規定による申請書を提出するものとする。
附則
1 この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
2 要保護及び準要保護児童生徒認定事務処理要綱(昭和55年4月1日施行)は、廃止する。
3 当分の間、第6条第1項中「生活保護法第8条第1項の規定による厚生労働大臣が定める基準」とあるのは、「平成25年5月厚生労働省告示第174号(生活保護法による保護の基準の一部を改正する件)による改正前の生保基準による保護基準(昭和38年4月厚生省告示第158号)」とする。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年7月3日から施行し、改正後の厚木市就学援助事務処理要綱附則第3項の規定は、平成25年8月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和7年10月1日から施行する。
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更新日:2025年10月09日
公開日:2025年10月01日